フィリピンと日本のリース会計基準

会計

こんにちは
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。

日本の会計基準とフィリピンの会計基準はともに概ね国際会計基準に準拠していますが、日本の会計基準の方がフィリピンの会計基準よりも国際会計基準からの乖離が見られます。
その最たるものとして、リース会計基準が挙げられるでしょう。

 

国際会計基準ではリース会計基準に関して、これまでリース取引をファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引に分けて、これらは別の取引であるとして会計上取り扱ってきました。

しかし、2019年1月度より上記区別を廃止することとなりました。
この詳細は様々な媒体で取得できるので、そちらに当該詳細を譲るとして、今回のブログでは当該基準に対する日本とフィリピンの違いをご説明致します。

 

冒頭でも説明した通り、日本よりもフィリピンの会計基準は国際会計基準に準拠しているため、国際会計基準の変更を受け、フィリピンでも2019年1月度より当該変更されることとなりました。
一方、日本ではいまだに当該変更を受けていません。

この状況下でどのような問題が生じるのか。

 

そうです、日本でフィリピンの財務諸表を連結する際に当該会計上の処理の認識が異なることによる影響が出て、これまでの売買取引か賃貸取引かの区別ではなく、リース対象物の「支配権」の有無に焦点が集まることになり、解釈の範囲が広がったことでフィリピンではこれまでよりも当該取引に係る資産計上が増える可能性があります。

弊社では、フィリピンの会計基準上資産計上されるべきなのかどうかアドバイスさせて頂くことは可能でございます。
さらに、当該リース会計に関して、フィリピンの財務諸表を日本の親会社で連結する際に、フィリピンの会計基準に合わせて作成した財務諸表を日本の会計基準に修正してご用意することも可能ですので、お気軽に私までご連絡頂ければと存じます。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

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