フィリピンでの各種手続きに必要な書類

こんにちは
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。

フィリピンに進出される方や日比租税条約適用申請などの手続きの際に、当該手続きに係る書類の提出が求められます。
これ自体は、日本で各種の手続きを行う際にも同様です。

しかし、日本国内の書類を海外の役所で使用する場合、これまでは日本国内の公証役場で公証人による認証の取得が必要でした。

 

既にご存知の方も多いと思いますが、日本とフィリピンはハーグ条約に加盟しているため、今後は当該書類に対して公証人の認証の取得に代わり、アポスティーユ認証を取得した書類であれば、フィリピン国内の各役所で公的な文書として使用することが出来るようになりました。

ただし、このアポスティーユ認証の取得は東京都、神奈川県及び大阪府の公証役場ではワンストップで認証を取得することが可能なのですが、その他の道府県では上記3府県で手続きを行わない場合、日本外務省から当該書類のアポスティーユ認証を取得しなければいけません。

 

検討されている手続きに対してどのような書類が必要になるのか、その書類の中でどの書類に対してアポスティーユ認証の取得が必要になるのか、アポスティーユ認証取得に係る期間はどれほどか、フィリピンへの当該書類の郵送に係る期間はどれほどか等、事前に確認すべき事項が多いと思いますが、弊社へご依頼頂けましたら上記内容に対して適切なアドバイスをさせて頂きますので、お気軽に私までご連絡頂ければと思います。

 

今回のブログでご説明したハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)とは、ハーグ国際私法会議における審議により1965年に発行され、日本では1970年に締約国となりました。

一方、フィリピンでは2019年5月に同条約の締約国となったため、2019年5月以降、両国間での私文書の公文書化はこれまでの領事認証ではなく、アポスティーユ認証の取得に代替されることとなりました。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基

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