フィリピンでの事業内容の変更及び追加

こんにちは
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。

 

フィリピンで事業をされている方の中には、親会社の事業方針の転換や今回のCOVID-19の影響により、当初予定していたものとは異なる事業を検討されている方や当初の事業内容に追加を検討されている方がいらっしゃるかと思います。

前者と後者で共通点しているのは、今後の事業内容に対する外資規制及び最低資本金額の設定の有無そしてライセンス登録の有無の確認です。
また、もし今の事業所で新規事業を行おうと検討されている場合、これまでの事業所が新規事業を行う際にも使用することが出来るのか、などといった事項も検討しなければいけません。

 

上記に加え後者の場合には、一般的にフィリピンでは一会社一事業の為、当該追加事業が当初の事業内容の付属のビジネスと言えるのかどうかを、フィリピンの証券取引所(SEC)に確認する必要もあります。
もちろん、法務の視点だけでなく、会計・税務の視点からの検討も必要になり、本来であれば享受できたインセンティブを見逃さないようにしましょう。

 

通常、当該手続きはSECへ事前に確認することが可能ですが、将来的にSECとの間で、“言った言わない”問題が起こらないように、電話や口頭での確認ではなく、SECとのやり取りはしっかりとメールや文書として残しておきましょう。

 

また、SECへ確認する際に、法的な文書としてのオピニオンレターの作成をSECから求められることも有り、その際には弁護士が当該書類を作成致しますが企業名義で提出する必要がございます。
さらに、オピニオンレターの提出を求められた場合、SECから正式な回答を得るまでに、通常6カ月から1年と長期になることも事前に把握しておきましょう。

弊社では各種オピニオンレター等の作成が可能ですので、もし今回の件を含め、今後のフィリピンでのビジネスをどのようにしていこうか、と悩まれている方がいらっしゃる場合には、一度弊社までご連絡頂き、弊社弁護士や会計士含めてご面談を提案させて頂ければと思います。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。


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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

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