【経営者必見!】~フィリピン税制改革第二弾!今後の動向は?~

皆さんこんにちは。

東京コンサルティングファーム、フィリピン・マニラ支店の上原です。

 

本日は、先週に引き続きフィリピンにおける不動産キャピタルゲイン税について書いていきたいと思います。

 

フィリピンにおけるキャピタルゲイン税は、事業目的ではなく不動産を売却した際、売却益が出た場合において売却価額か時価のどちらか高いほうに一律6%をかけて算出されるのでした。

ちなみに、当該税額は不動産の譲渡に関わる財産譲渡書を公証した日から一ヵ月以内に納付しなければなりません。

 

しかし、フィリピンにおいてキャピタルゲイン税が免除される規定がございますので、紹介したいと思います。

 

以下、BIR(内国歳入庁)からの抜粋です。

The provisions of paragraph (1) of this Subsection to the contrary notwithstanding, capital gains presumed to have been realized from the sale or disposition of their principal residence by natural persons, the proceeds of which is fully utilized in acquiring or constructing a new principal residence within eighteen (18) calendar months from the date of sale or disposition, shall be exempt from the capital gains tax imposed under this Subsection

 

つまり、不動産売却により得た売却益を全額新たな不動産の取得や建設に使用する場合、キャピタルゲイン税は免除されます。

ただし、当該手法は10年に一度しか適用されません。

また、上述したように財産譲渡書の公証から一ヵ月以内に納税しなければならないので、当該免除手続も一ヵ月以内に行わなければなりません。

尚、当該手法を用いた場合にのみ、売却した不動産の取得原価は新たに購入した不動産に引き継がれます。

 

 

以上、いかがでしたでしょうか。

 

現在フィリピンではそこまでのインフレ率ではないものの、不動産の物価は少なからず上昇傾向にあります。

新興国での不動産および株式投資はハイリスクハイリターンな傾向がございますので、ご留意ください。

 

本ブログが海外投資家の皆様の一助となれば幸いです。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。

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株式会社東京コンサルティングファーム 

フィリピン・マニラ拠点

上原陵

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