【経営者必見!】~フィリピンでの評価制度について~

労務

皆さんこんにちは。

東京コンサルティングファーム、フィリピン・マニラ支店の上原です。

 

本日はフィリピンにおける評価制度の重要性について書いていきたいと思います。

 

というのも、やはりフィリピンではアジア諸国において極めて従業員にとって好待遇な労働法が施行されていると、個人的に再確認したからです。

 

以下、その特徴となります。

 

・試用期間(6ヵ月)を超えると自動的に正規社員になる

フィリピンでは6カ月間の試用期間が認められていますが、基本的にはその待遇は正社員と変わらず、ただ雇用主側が従業員の有用性を見極める期間であると言えます。

最近だと正規社員にしたくないが為に、5カ月で首をきり再度雇用する、555方式(ENDO)が話題となりました。

 

・基本的には減給できない

フィリピンでは労働法第100条において減給を禁止する法が明記されています。

どんなにパフォーマンスが悪かろうが、態度が悪かろうが一度昇給すれば下げることはできないので、慎重にならざるを得ません。

 

・解雇が限りなく困難

労働法上解雇は認められていますが、実務上は極めて困難です。

企業と従業員の雇用を巡る裁判において、企業側が有利な判例はあまり見かけられません。

 

 

以上のことから、企業は正しい評価基準を以って、人材の採用、育成、解雇をしなければなりません。

 

企業コンピテンシーを具体化し、企業と従業員の行動目標の評価軸を定める必要があります。

こういった評価制度は、企業がでかくなるにつれ益々浸透しづらくなる傾向にあります。

 

フィリピン進出をお考えの皆様、またフィリピンに既に進出している皆様も、評価制度については弊社にて対応可能でございますので、どうぞお気軽にご相談ください。

 

弊社日本人駐在員とフィリピン人弁護士にてご対応させて頂きます。

 

 

本日は以上となります。

このブログがフィリピンや日本、世界でご活躍される駐在員様の一助となれば幸いです。

 

 

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

 

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

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