フィリピンで会社設立を

成功させる方法

手続・必要書類・注意点を徹底解説

現地法人によるスピーディなサポートで法人登記が可能

フィリピンで法人を設立するメリットとは?

 

フィリピン市場の魅力は?

フィリピンは、ASEAN第2位の人口と国民の英語運用能力の高さという強みから、投資する魅力を備えた国です。VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の一角に位置付けられており、今後20~30年先を見据えた場合に経済成長率や人口増加率の面では勢いがあるといえます。その中でも外国企業がフィリピンに興味を持つ理由は フィリピン人の英語力が高いことです。また、中国等に比べて安価でかつ豊富で若い労働力も魅力の一つとなっています。特に近年は理工系大学も充実しており、工学系人材を30万人、IT系人材を26万人輩出しています。加えて豊富な外貨準備高と健全な国際収支も、大きな強みとなっています。

フィリピン会社設立の具体的な流れ

 

フィリピン会社設立の流れを6ステップで解説

1. 商号の予約・登録

 

フィリピンにおいて、既に使用されている商号または類似する商号は使用することができないため、登記申請の前にSECに希望する商号が使用できるかどうかの確認を行います。通常は、3つ程度の社名を準備し、使用許可申請を行い、申請した商号が承認された場合には、社名確認書が発行されます。現在は、オンラインにより商号の確認ができるシステムがあります。

 

2. 証券取引委員会(SEC)への登録

 

SECが法人の監督・管理を一括して行っており、法人のみならず、支店及び駐在員事務所の設立についてもSECへの登録を行います。

 

3. 地方自治体での手続

 

〇バランガイ・クリアランス

バランガイ(Barangay)とは、市よりも小さい最小単位の地方自治体のことを指します。子会社の所在地を管轄するバランガイからバランガイ・クリアランス(Barangay Clearance)という許可証を取得します。通常バランガイ事務所では、SEC登録証書の提出を求められます。

 

〇事業許可証取得

子会社の所在地を管轄する市役所から 事業許可証(Business permit)を取得しなければならず、以下の書類が必要となります。

・  バランガイ・クリアランス

・ 賃貸契約書

・ 所定の申請書

・ SEC登録証書

・ 定款附属定款

・ 申請手数料、地方事業税(地方事業税額は厳密には地方自治体により異なる。概ね、払込資本金の約0.1%)

事業許可証申請時には通常、職員による査察が行われ、賃貸契約書の提出が求められます。更に、これに付随してオフィスの占有許可証 (Occupancy Permit)の提出を要求されるケースがあります。こちらはビル単位ではなく、オフィス単位での提出となるため、貸主にあらかじめ許可を得ているかの確認をするのが望ましいといえます。

なお、登記住所を居住者用のコンドミニアム等に設定してしまい、商用の占有許可証を用意できなかったためにオフィス住所を変更したといったケースもあります。賃貸されるスペースが商用か居住用かについては、注意が必要です。なお、製造業として登録を行う際には居住用や商用スペースでは事業許可証の取得ができないため、工業用スペースを登記住所として確保する必要があります。

※SEC登録時には登録住所が商用スペースであるかどうかの確認は入らないため、この様なケースが発生したようです

 

〇住民税納付証明書

住民税納付証明書(Community Tax Certificate)は、会社の所在地を管轄する地方自治体にて納付、証明書を取得することになります。更新を毎年行わなければならず、バランガイ・クリアランスを取得する際にも必要となります。

 

4. 内国歳入庁(BIR)での手続

 

〇CORの取得

会社の所在地を管轄する税務署(Revenue District Office)から、COR(Certificate of Registration)を取得します。申請時にはSEC登録証書の提示が求められるため準備が必要です。

 

〇領収書等の印刷

管轄税務署にて領収書等の印刷許可(Authority to Print)を取得し、税務署が認可を与えた特定の印刷所で印刷をします。また、2013年に発行されたRevenue Regulations No.18-2012によ り、請求書や領収書の他に、業種によっては納品受領証(Delivery Receipt)、注文書(Purchase Order)、受取票(Acknowledgement Receipt)といった事業に必要な書類(Commercial Invoices)についても税務署の印刷許可を受けて指定の印刷所で印刷を行うことが義務付けられています。

 

〇印紙税の納付

印紙税の納付期限は、株式を発行した月の翌月5日となっています。

印紙税は株式発行の際、引受資本額の200ペソごとに2ペソが課されます。

 

5. 社会保険関連の手続

 

従業員の雇用が発生した時点で、 社会保障制度(SSS:Social Security System)、健康保険公社(PhilHealth:Philippine Health Insurance Corporation)、持家促進相互基金(HDMF:Home Development Mutual Fund)への登録を行い、毎月拠出金を納付します。これらの手続は、日・比社会保障協定で一定の条件に当てはまれば、フィリピン側での加入は免除されます。

 

6. その他の会社設立後の手続

 

上記の他、会社設立後に、以下の手続が求められます。

・  設立から30日以内にSECに株式及び株主台帳の登録

・  定時株主総会から30日以内に年次報告書(General Information Sheet)をSECに提出

・ 非上場会社は、会計年度終了日から3カ月と15日以内に監査済財務諸表をBIRに提出

・ 監査済財務諸表をSECに提出(期限はSEC登録番号の末尾の番 号によって若干異なります。詳しくはSEC登録書の裏面をご参照ください)

・ 毎年1月20日までに地方自治体に地方税証明書(Community Tax Certificate)、 バランガイ・クリアランス、事業許可証の更新

また、義務ではないものの、将来の配当や撤退時等にペソから外貨への両替が必要な場合には、資本金の送金から1年以内に中央銀行への登録が必要になります。この点、中央銀行の規則によると、居住法 人の場合には中央銀行への登録がない場合でも100万USドルまでの外貨の購入が可能ということになっています。しかし、この外貨購入の上限金額は銀行の規則によって制限されているのが現状なので、中央銀行への登録を行っておくことをお勧めします。

中央銀行への登録に必要な情報は以下の通りで、登録手続には通常2カ月程度かかります。

 ・ 銀行で発行された運転資金送金証明書の原本(Original Certificate of Inward Remittance of Foreign Exchange issued by an Authorized Agent Bank)

  ・ SEC登録証のコピー(Copy of SEC Registration)

  ・ 定款のコピー(Copy of Articles of Incorporation)

  ・ 最新の年次報告書のコピー(Copy of latest General Information Sheet)

  ・ 支払済投資金額に関する宣誓証明書(Sworn Certification signed by the investee firmʼs authorized officer stating that the investment was funded by inward remittance)

  ・ 最新の監査済財務諸表のコピー(Copy of latest Audited Financial Statements showing the funding of investment was recorded as equity)

 

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