ミャンマーでの
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ミャンマーでの会計・税務を徹底サポート!
~私たちが提供する3つのサービス~
①税務申告・記帳代行サービス
ーこんなお悩みを解決!ー
✅ミャンマーの税制が複雑で、最新の税務ルールに対応するのが難しい
✅税務申告のミスにより、追加税や罰金のリスクが発生する可能性がある
ー私たちができることー
・ミャンマー税務局(IRD)に準拠した正確な税務申告・記帳代行を提供
・最新の税制を活用し、適切な税務処理を実施
ー解決のポイントー
1⃣税務の専門家が申告を代行し、企業のコンプライアンスを強化
2⃣経理業務の負担を軽減し、ビジネスの拡大に集中できる環境を整備
②税務監査・税務調査対応サービス
ーこんなお悩みを解決!ー
✅税務調査の通知を受けたが、対応方法が分からず不安
✅税務当局との交渉や書類準備に手間がかかり、リスクが高い
ー私たちができることー
・税務調査の事前対策・リスク分析を実施し、適切な対応を準備
・税務当局との交渉・書類対応を専門家が代行し、スムーズな解決を支援
ー解決のポイントー
1⃣税務調査のリスクを最小限に抑え、安心して事業を継続
2⃣専門家の対応により、税務当局との円滑なコミュニケーションを実現
③節税・税務コンサルティングサービス
ーこんなお悩みを解決!ー
✅ミャンマーの税制を活用した節税対策を知りたい
✅法人税を最適化し、キャッシュフローを改善したい
ー私たちができることー
・ミャンマーの最新税制を活用した節税プランを提案
・法人税対策を含む税務戦略を策定し、長期的な財務健全化をサポート
ー解決のポイントー
1⃣合法的な節税対策を実施し、企業の財務負担を軽減
2⃣税務戦略を最適化し、利益の最大化を実現
私たちのサポートで、こんな成果が期待できます!
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給与税・社会保険もお任せ!従業員管理をスムーズに
ミャンマーにおける税務の概要
~ミャンマーの租税法~
ミャンマーでは、長らく1974年所得税条例(Income Tax Ordinance,1974)が税法の根拠法として適用されています。同法では、個人所得税と法人所得税ともに「所得税」として規定しており、所得税の適用範囲が個人所得税と 法人所得税に明確に区分されていません。また、90年代以降の経済制度の変更や明文化されない特殊な政策等により、課税対象者の分類や定義が明確でないのが現状です。
■ 税目の種類
ミャンマーの国内法では、以下のような種類の税金が定められています。
※表記載項目は、全て国税です。地方税はすべて直接税であり、固定資産税、上下水道税などがあります。
これらの税目は、日本と同様に国税と地方税から構成されています。割合として多く占めるのは国税であり、国税は、「何に対しての課税か」により、以下のような分類がされています。
①国内の生産・消費に対して課される税
②所得や所有に対して課される税
③関税
④国の資産を利用したことに対して課される税
①には商業税や物品税等が、②には法人税や個人所得税、利益税等が該当し、③には関税、④には土地利用税や水資源税、森林税等がそれぞれ該当します。
ミャンマーの税金は大部分が国税であり、財政・歳入省のうち務歳入局が個人並びに法人の所得税、利益税、商業税、印紙税、国営宝くじ税などを徴収しており、内務省が物品税、土地利用税などを管轄しています。
その他の国税としては、運輸税、水資源税、森林税、鉱物資源税などがあります。
地方税には、ヤンゴン市開発委員会、マンダレー市開発委員会など各行政区開発委員会が管轄する固定資産税、上下水道税などがありますが、それらの歳入に占める割合は少なくなっています。
ミャンマーの税金は徴収・負担の方法により「直接税」と「間接税」に分かれており、直接税とは、税金を納める義務がある納税義務者と、税金を実際に負担する者が同じである税金をいいます。ミャンマーでは所得税がこれに該当します。
間接税とは、直接税と異なり、税金を納める人と実際に負担する人が異なる税金をいいます。税金の負担者が直接ではなく他の納税義務者を通じて間接的に国に税金を納付するため、間接税と呼ばれます。ミャンマーでは、商業税、関税などがこれに該当します。
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