ミャンマーでの
会社設立をスムーズに!
現地法人が全面サポート
法人設立、ビザ取得、税務・法務サポートまで
ワンストップ対応
「ミャンマーでの会社設立に不安がある方は、今すぐ無料相談を!」
ミャンマーでの会社設立・運営をスムーズに!
~ミャンマーでの会社設立を成功させる3つのサポート~
① 会社設立手続きの代行
ーこんなお悩みを解決!ー
✅ 会社設立の流れが分からない、手続きが複雑で時間がかかる
✅法規制が頻繁に変わるため、正しい情報を入手できない
ー私たちができることー
・ミャンマー投資委員会(MIC)・DICAとの連携によるスムーズな登記
・ 銀行口座開設 & 納税者番号(TIN)取得のサポート
・業種ごとのライセンス取得(製造業・小売・ITな・)業種ごとのライセンス取得(製造業・小売・ITなど)
ー解決のポイントー
1⃣ 現地法人があるため、政府機関との手続きを迅速化!
2⃣ 最新の法改正情報を常に把握し、確実な申請をサポート!
② 拠点設立・ビザ取得サポート
ーこんなお悩みを解決!ー
✅ミャンマー国内で最適なオフィス・工場の立地が分からない
✅スタッフの採用や税務登録・社会保険登録手続きに時間がかかる
ー私たちができることー
・ ヤンゴン・マンダレーなど主要都市の拠点選定サポート
・就労ビザ(ワークパーミット)・税務登録・社会保険登録手続き代行
・現地スタッフの採用支援(候補者紹介・面接設定・契約サポート)
ー解決のポイントー
1⃣ 現地法人があるため、地域ごとの最新情報を活用し、適切な拠点を提案!
2⃣ 労働市場に精通した専門チームが迅速に人材確保を支援!
③法人運営・税務コンサルティング
ーこんなお悩みを解決!ー
✅設立後の会計・税務管理を適切に行いたいが、専門知識がない
✅ミャンマー特有のコンプライアンス・法務リスクを最小限に抑えたい
ー私たちができることー
・ミャンマー会計基準/国際会計基準に準拠した経理・税務サポート
・契約書チェック & 法務リスク管理の支援
・ カントリーリスク回避のためのきめ細かなサポート
・ 人材最大活用のためのコンサルティング
ー解決のポイントー
1⃣ 現地法人ならではのスピーディな対応で、税務・法務の課題を解決!
2⃣ 日本本社との連携を強化し、円滑な事業運営をサポート!
私たちのサポートで、こんな成果が期待できます!
<期待効果>
会社設立の時間を短縮し、スムーズな進出が可能
法務・税務のリスクを最小限に抑え、安全な経営環境を実現
現地法人の運営が安定し、親会社との連携も強化
~設立の手順~
ミャンマー会社設立の6ステップ
【日本側手続】
①各種会社申し込み条件の決定(社名、住所、事業目的、役員等)
⇩
②必要書類の準備
【ミャンマー側手続】
①本社定款・設立証の英語およびミャンマー語への翻訳
⇩
②オンライン申請
⇩
③オンライン上での「登録証」の発行
⇩
④銀行口座開設
ミャンマーへの進出形態
~進出形態とその特徴~
ミャンマーに事業拠点を設立する場合には、ミャンマー会社法に基づき、申請手続を行う必要があります。本章では、2018年8月1日に施行された会社法(The Myanmar Companies Law, 2017)に基づく、設立の規定について取り扱います。
会社法上、以下の種類の会社形態の登記が規定されています。
・非公開株式会社
・公開株式会社
・有限責任保証会社
・無限責任会社
・事業団体
・海外法人
・その他の法人
上記の通り、各種会社登記形態が規定されておりますが、一般的に用いられるものは非公開株式会社(Company Limited by Shares)か海外法人(Overseas Corporation)となります。ここでは、主に、この2つを中心に、詳細な説明を行います。
外資企業の現地法人、地場企業、合弁会社などは、そのほとんどが非公開株式会社の形態を採用しています。ただし、証券取引所などに上場する場合には、公開株式会社(Public Company Limited by Shares)であることが求められるため、上場を目指す会社や株主が50名を超える会社などは、公開株式会社の形態をとることになります。
ミャンマーではない国で設立された事業体がミャンマー国内で事業活動を行う場合には、海外法人として会社登記を行う必要があります。会社登記を行わずに事業活動を行うことは、会社法上、明確に禁止されております(43条(a))。しかしながら、以下のケースにおいては、事業活動を行っているとはみなされないため、海外企業としての登記は必須とはなりません(43条(b))。
〇合弁会社
合弁会社は外国企業とミャンマー民間企業及びミャンマー国営企業、もしくはミャンマー国営企業が出資者になり新会社を設立する会社形態です。会社法上、外国企業が直接又は間接的に35%以上の株を保有する場合は外国会社として規定されます。(1条)一方でミャンマー企業と外国企業の出資に関する上限制約については明文規定がないため、両者間で合意があれば外国企業が100%近くまで保有することが可能です。
〇駐在員事務所
駐在員事務所は、主として情報収集等の限られた「非営業活動」を行うことを目的として登記される事務所ですが、ミャンマーでは、会社法上駐在員事務所という区分が存在しない為、実態は駐在員事務所(Liaison Office)であっても登記上は支店として区分されます。
実際には日系企業の進出形態として駐在員事務所が多く設立されており、昨今ではヤンゴンだけでなく、首都ネピドーに駐在員事務所を開設するケースが増えています。これは、政府機関がネピドーに集結しているためであり、刻一刻と変わる政府情報を早期に入手し、他社に先駆けた事業運営を行うことを目的とする企業の狙いがあります。
〇パートナーシップ
パートナーシップ(Partnership)は、2~20名までの無限責任社員で構成される企業形態です。無限責任社員は、共同して全債務の返済義務を負うことになります。パートナーシップが組成される事例としては、天然ガス・石油・鉱物資源の開発をミャンマー国営企業と行う場合が一般的です。
しかし、現在パートナーシップ法は存在していますが、内資企業・外資企業を問わずDICA(Directorate of Investment and Company Administration:投資企業管理局)によるパートナーシップの登録が行われておらず、また投資法の投資許可もなされない模様です。
〇ローカル企業との提携
提携とは、ローカル企業とのプロジェクト活動を行うため契約によって成立する形態です。
法人を新たに設立せずに、現地企業との間で委託加工契約(CMP)を締結する方法や、自ら工場を設立して、その新設された法人との間でCMPを締結する方法も利用されています。CMPはミャンマーの代表的産業である靴製造や縫製の分野で多く利用されています。外国企業がミャンマーで土地を所有することはできないため、ミャンマー企業が土地や工場等を出資し、外国企業は原材料や消耗品の他、製造設備、機械等をリースや販売形式で出資する形態です。
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