Stay Permit

税務

 

こんにちは。ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

お客様から紹介があり、近くにある大学のオープンキャンパスを見学してきました。

個人的にキャンパスは、オーストラリアのローカルhigh schoolに似ている気がします。

1つの大きな部屋で各学科がブースを設けて紹介し、参加者が熱心に聞いていました。

 

今回は、Stay Permitについてお話をさせていただきます。

2012年末にこのブログでもStay Permitについて紹介しておりますが、状況は変わっており、Stay Permitは今や駐在者も取得できるようになっています。

以前のように、Employment Visaはないため、Stay PermitかBusiness Visaが必要になります。

長期滞在者にはEmployment Visaを取得している方が70日ごとに海外に出る必要もなく、便利なのかと思います。

 

現在のStay Permitの申請においては、以前は必要だった関係省庁の副大臣以上の推薦状などは不要になっており、

・在緬日本大使館からの推薦状(在留許可出済証)

・賃貸契約書

・住居オーナーの推薦書

・Form 6, 18, 26

やその他必要書類があれば、申請することは可能です。

 

申請から取得までは約1,5ヶ月要します。

DICAやイミグレーションから受取る通知はミャンマー語となっているので、

日本人のみでこの申請や取得はまだ難しいのが現状です。

Stay Permitの申請手続きなどを理解しているミャンマー人スタッフなどがいる場合は各自で行うのも可能ですが、

イミグレーションなどを見ていると代行サービスなどを使っている企業も多くみられます。

 

弊社では、ステイパーミット取得代行サービスも行っております。

設立、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成移転で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承くださいませ。

 

 

 

 

 

 

 

 

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