Mining Law

法務

 

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

流石にミャンマーも朝晩は半袖では寒く感じます。

日中も日差しはあっても空気は涼しい毎日が続いています。

 

今回は、Mining Lawについてお話しをさせて頂きます。

 

鉱業はミャンマーでも大きな産業になっています。

その鉱業に関わる、Mining LawがNLDへ政権が移行する前に施行されると言われています。

ドラフトは2015年12月末に承認がおりたとされています。

 

このMining Lawは3年間以上話し合いがされてきたものです。

今までなかった中規模の鉱業、貿易についても書かれているとされています。

また、1番の変更点は鉱物取引にかかる税率になるようです。

案として出されている税率は下記のようになっています。

【5%】金、プラチナ、ウラニウム

【4%】銀、銅、スズ、ニッケル、チタン

【3%】鉄、亜鉛、鉛

【2%】工業用生鉱物、宝石

 

また、大規模採鉱のライセンスについては、5年から15年、

小規模採鉱のライセンスは3年から7年の期限に変更される予定です。

 

ミャンマーでは法律の改定を重ねることができれば、

ビジネスにおいてはやり易くなることが山ほどあります。

鉱業においてもこの法律の改定からミャンマー国内の発展を助けるものになると期待されています。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 
 

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