6月までに行うこと

会計

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

暑い毎日が続いています。

日中、エアコンが着いていないタクシー乗ってしまうと、体調が崩れていきます。

タクシー選びも慎重に行う必要があります。

 

今回は6月までにおこなうことについてお話をさせて頂きます。

 

3月31日に個人所得税、法人所得税、商業税等の支払いを終えたかと思います。

次は申告をすることになります。申告の期限は6月30日までになります。

3月に支払った金額よりも少なかったら繰り越しの手続きをする、

多かったら、ペナルティーを支払うケースがあります。ペナルティーは差額の10%になっています。

 

個人所得税については、Form 16を提出。

控除を受ける場合には必要書類もこの際に全部そろえて提出します。

 

法人に関しては、

決算書の作成を行います。決算書を作成し、申告書と一緒に提出します。

監査を終えて提出するのが理想的ですが、

監査が終わらなくても、仮の決算書(監査前決算書)で申告も可能です。

監査が終え、決算書が完成したら、仮の決算書と取り換える必要があります。

 

Withholding Tax等行っている企業はOriginal Challanを源泉した企業へ返却をする必要があります。逆に厳選された企業は返して頂きます。

 

これらの申告を6月末日までに行う必要があります。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

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