2020-2021年度改正連邦税法の主要な変更点

税務

いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点の西野由花です。

 

ミャンマーでは連邦税法が毎年改正されており、商業税の非課税品目や各種税率などが発表されています。
その連邦税法の2020年版が9月2日に発表、会計年度の開始する2020年10月1日から施行されました。

この連邦税法に関して、2019年の連邦税法からどのような点で変化があったのか要約をご説明させていただきます。

 

目次

【特別物品税(タバコ、酒、宝石など)】

  • 紙巻たばこ…一本につき1チャットずつ増額
  • 酒類…一リットル当たり10-260チャット増額
  • ワイン…一リットル当たり6-260チャット増額

 

【商業税】

  • 牛乳、水牛乳、山羊乳、クリーム等を使用しない乳製品の代替品にも商業税の支払義務が発生
  • ミャンマー国内で設立された国際連合の組織が国内外で購入した物品やサービスの商業税に関して、国際連合の組織の名前で購入したものは免税となる
  • 関税法に基づき、物品が仮輸入もしくは一時支払として輸入された場合、期日までに輸出されず国内で使用することとなった場合、免除された商業税は支払が必要となる

 

【所得税】

  • 収入源が未公開の所得は以下の税率での納税が必要となります。

 

2019年度税率

        収入(チャット)  
No. から まで 税率
  チャット チャット  
1. 1 100,000,000 3%
2. 100,000,001 300,000,000 5%
3. 300,000,001 1,000,000,000 10%
4. 1,000,000,001 3,000,000,000 15%
5. 3,000,000,001 以上 30%

 

2020年度税率

         収入(チャット)    
No. から まで 税率
  チャット チャット  
1. 1 100,000,000 6%
2. 100,000,001 300,000,000 10%
3. 300,000,001 3,000,000,000 20%
4. 3,000,000,001 以上   30%

 

収入源が未公開の所得の税率の有効性に関してはミャンマー計画財務省によって確認が必要となります。
修正が必要な場合にはミャンマー連邦政府への報告が必要です。

収入源が未公開の所得とはUndisclosed Income(所得源泉元を開示できない所得)に関するものですので、通常、外国人や外国企業には関係ありません。

 

以上となります。いかがでしたでしょうか。

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Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)・ヤンゴン駐在員
西野由花(Nishino Yuka)

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