輸入品に対するミャンマー語表記の義務化について

税務

 

2018年から2019年にかけて、日経企業にも影響を与える出来事がありましたので、ご説明いたします。

2018年10月、消費者保護中央員会は通達を出し、ミャンマー国内で輸入・販売される多くの食品や化粧品等にミャンマー語表記を義務付けるとしました。この様な状況の中、2019年2月、ミャンマー連邦議会で改正消費者保護法案が賛成多数で可決されました。これにより、2019年4月26日からとされていた適用が1年後に先送りされました。

 

今後も継続的にミャンマー語表記に関する動向を注視する必要があります。また新たな動向がありましたら、ブログでご説明させていただきます。

 

 

 

 

東京コンサルティングファーム  ミャンマー拠点

大月健翔(Otsuki Kento)

Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com


 

▽参照した情報

①JETRO ビルマ語によるラベル表示が2019年春から義務化へ

https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/11/b1239ab18e1e2a6a.html

MYANMAR JAPON 輸入品のミャンマー語表記、義務化は1年後に先送り

https://myanmarjapon.com/newsdigest/2019/03/06-16244.php

③NNA ASIA ビルマ語ラベル表示、義務化は1年先送り

https://www.nna.jp/news/show/1874493

④TMI総合法律事務所 ミャンマー語での製品の安全表示を義務付ける中央消費者保護委員会通知

http://www.tmi.gr.jp/global/legal_info/se_asia/2018/myanmar-11.html

 


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