海外からミャンマーにソフトウェアを直接販売することを考えています。法律上、問題無いでしょうか。

法務

今回も、よくあるご質問についてご説明させていただきます。
今回のご質問はこちらです。

 

「ミャンマーに登記はありませんが、ミャンマーの顧客にソフトウェアを直接販売することを考えています。法律上、問題ないでしょうか。」

 

日本に登記を行っている会社という前提で、ご回答させていただきます。

ミャンマー会社法では、登記されていない限り、ミャンマーで事業を営んではならないとされています。
また、ミャンマーの会社法には事業活動には該当しない9項目が規定されていますが、これらにも該当しません。

そのため、今回の場合は会社法に抵触する可能性があると言えます。

 

今回は以上となります。
更なるご質問がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。


Wiki-Investment 

~ 『海外投資の赤本シリーズ』、待望のデータベース化! ~ 

海外進出の対応国数30か国 ビジネスサポート企業数550社以上!!
新興国を中心に海外ビジネス情報(会計、税務、労務、基礎知識、設立、M&Aなど)をまとめたデータベース!

各国のビジネス基礎情報に加え、最新の法改正やアップデートについて、逐一更新しております!
以下、URLより無料会員登録(24時間お試し)も可能ですので、ぜひご覧ください!
URL:https://www.wiki-investment.jp


東京コンサルティングファーム  ミャンマー拠点

大月健翔(Otsuki Kento)

Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

関連記事

ミャンマーにおける商業税について

商業税の仕入税額控除(Form31)について

ページ上部へ戻る