ミャンマーでの法人形態には以下のものがあります。
・現地法人: 居住者扱い
・支店: 非居住者扱い、外国企業の一部という扱い
・駐在員事務所: 登記上は支店と同列
・パートナーシップ: 2~20名の社員で構成するミャンマー企業との共同事業
どの形態をとるべきかということは、進出に際して最も多く寄せられる相談の一つです。
以下、論点別にそれぞれの法人形態を見ていきましょう。
1.弁償責任
会社が倒産した場合の負債総額支払い責任に関しては以下の通りです。
・現地法人: 有限責任(株式の引き受け価格までに限定される)
・支店: 無限責任(本国の会社が弁済責任を負う)
・駐在員事務所: 無限責任(同上)
・パートナーシップ: 無限責任(全員で弁済責任を負う)
2.活動範囲
許可される活動の範囲に関して、大まかにまとめると以下のようになります。
・現地法人: 100%外資であっても規制業種以外可能
・支店: あくまで外国企業なので、製造業、サービス業などに限定される
・駐在員事務所: 同上、更に限定され非営利活動(連絡業務、情報収集)のみ可能
・パートナーシップ: 国営企業と資源開発などの実施が可能だが、当該プロジェクト以外不可
3.最低資本金
登記に必要な最低資本金の金額と所得税率は以下の通りです。
・現地法人: 製造業、建設業、ホテル業は$150,000、サービス業は$50,000から
※外国投資法投資許可取得の場合、製造業、建設業が$500,000、サービス業は$300,000から
・支店、駐在員事務所: 製造業、建設業、ホテル業は$150,000、サービス業は$50,000から
4.法人税課税範囲及び税率
・現地法人: 国内外所得、25%
※外国投資法投資許可取得の場合、国内所得のみ、25%
・支店、駐在員事務所: 国内所得のみ、35%
また、最近の法改正により、現地法人の設立には本国での公証手続きが必要なくなり、設立に要する期間も支店・駐在員事務所に比べ2~3週間短くなりました。
進出形態の変更は不可能で、投入した資本の回収は難しいことを考えると、
よりミャンマー国民に近く、低税率で幅広く活動する場合には現地法人が、
あくまで外国の存在として、すべて自己責任で片付けるつもりで利益を上げるには支店が、
上記の進出のために駐在員を置いて調査するには駐在員事務所が、それぞれ適していると言えるでしょう。
【問い合わせ先】
東京コンサルティングファーム
ミャンマーブランチ
近藤貴政
kondo.takamasa@tokyoconsultinggroup.com
+95 944 888 6619
http://www.kuno-cpa.co.jp/form/
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。