最低賃金

税務

ミンガラーバー!
鶴見 令奈(つるみ・れな)です。

弊社の事務所はダウンタウンにありますが、
少し北の空港の方まで行っていると、踏切を渡りました。
踏切には遮断機が下りるのですが、
10代くらいの青年が手で下していました。
それを見て、ミャンマーでは2015年に最低賃金法が定められましたが、
彼らには適用されていないだろう、そうすることができないだろう
という話をしていました。

しかし、法に則れば最低賃金を考慮しなければなりません。
2015年6月29日、ミャンマーで初となる最低賃金の設定に関する通達があり、
同年9月1日より3,600チャットの最低賃金適用が開始されています。
土日も含める計算になるので、
30日が1ヶ月の場合、108,000チャットが月給になる計算になります。
またミャンマーでは、残業代計算が時給換算の2倍になっているため、
残業が発生する企業では今までの給与の2倍になると言われています。

弊社では、進出に係る調査から、設立、進出後の会計・税務・労務のサポートをしております。設立や設立後のビジネスにつきましてご質問などございましたら、お気軽にご連絡ください。

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

鶴見 令奈

 

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