新会社法(支店の取り扱い)

法務

こんにちは、

 今回は、新会社法へ国外企業(overseas corporation)について解説をしたいと思います。

 新会社法においては、会社法に基づき設立された会社の他に、事業組合(business association)、国外企業(overseas corporation)等の登録を認めている(3(a)(b))。また、国外企業等については、登録無しにミャンマー国内で事業を行ってはならないとされている(43(a))。ただし、訴訟手続き、取締役会や株主総会の開催、銀行口座の保有、独立した契約者を通じての財産の売却、金銭貸借、30日以内に完結する取引で繰り返し行われるものでないもの、投資や財産保有といった行為は、ミャンマー国内で事業を行ったとはみなされない旨が規定されており、上記登録手続きは不要となるようです(43(b))。

 国外企業の登録時の名称については、同じ名称、または誤解の恐れがある似た名称については、原則、登録が認められず、その代わり、誤解を防ぐために設立国や区別するための文言を名称に含めることができます(44(a))。

 また、国外企業の登録時には、代表者(authorised officer)を選任しなければならず(47(b)(iii))、個の代表者は居住者であることが求められています(1(c)(iii))。

 それから、ミャンマー国内で事業を行う全ての国外企業は、決算期末より28日以内に所定の様式で年次方向の提出を要求しております(53(a))。また、少なくとも毎暦年1回、かつ15カ月以上の間隔を開けずに、本国の法律に基づき作成された前会計年度の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書を提出しなければなりません(53(b))。所定の様式の内容によっては、実務的にかなりタイトな対応が迫られる可能性があり、注意が必要です。

以上

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