懲戒処分として、社員の減給を考えています。問題無いでしょうか。

労務

今回も、よくあるご質問についてご説明させていただきます。今回のご質問はこちらです。

 

「懲戒処分として、社員の減給を考えています。問題無いでしょうか。」

 

結論からお伝え致しますと、懲戒処分としての減給はミャンマーでは不可となります。

給与からの控除については、賃金支払法に規定がされています。
賃金支払法7条によれば、認められる事例として、欠勤に係る控除や社宅等の個人負担分、個人所得税、社会保険料等が限定列挙されています。懲戒処分としての控除については列挙されていないため、認められません。
就業規則や社内規定について不安がございましたら、一度、専門家にご相談されることを推奨致します。

 

今回は以上となります。更なるご質問がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。

 

東京コンサルティングファーム  ミャンマー拠点

大月健翔(Otsuki Kento)

Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

関連記事

ミャンマーにおける新型コロナウイルスの感染状況について

コロナウイルスによって、日本人に対するビザの発給は制限されていますか。

ページ上部へ戻る