外国投資法細則 ― 新たな投資の後押しとなるか

税務

ミンガラバー!ミャンマー駐在員の杉山です。

1月31日に発表された外国投資法の細則に引き続き注目が集まっています。

ミャンマー投資委員会(MIC)が発表した通達は以下の内容です。外国投資が禁止される21分野、外国企業がミャンマー企業との合弁のみによって認可される42分野、投資認可に当たって事業の所管省による意見書や連邦政府の承認などが求められる115分野、特定の条件のみで参入可能な27分野、そして環境アセスメント(EIA)が認可の条件となる34分野など。
そして、同日、国家計画経済開発省(MNPED)も、外国投資の形態、申請・許可手続きなどの通達を発表しています。

MICの通達で、はじめに外国企業に認められていない21分野がネガティブリスト方式で記載されています。また、MNPEDの通達でも、ミャンマー国民にのみ認められる「製造業およびサービス業」、「耕作農業ならびに短期的および長期的農業」、「畜産業」、「海洋漁業」について表で定めており、同じく、外国企業の参入が禁止とされている分野です。

外国投資法の細則が発表されたことが投資の後押しとなっているのでしょうか。
直接的な影響があるかは定かではありませんが、新たな投資が進んでいることも事実です。

たとえば、先日、スズキ株式会社がミャンマーでの生産再開を発表しましたが、日産自動車株式会社も、ミャンマーに組立工場を設置する可能性が高いと言われています。

また、タイ企業40社の代表団はミャンマー投資に向けて、ヤンゴンで協議を行い、タイとミャンマーの企業家たちの間でタイ製品のミャンマー市場参入、合併事業や輸出入に関して話し合いました。
デンマークのビール製造会社であるカールスバーグは、ミャンマーゴールデンスターブリュワリーズ(MGS)と合弁会社を設立し、ミャンマーのビール市場に参入するとのニュースも入ってきました。

公表された細則が、これまでのミャンマー進出に踏み切るための答えを全て与えてくれるわけではありませんが、日系企業も、答えが揃うのをただ待つのではなく、出来ることから進出への行動を起こす時ではないかと感じています。

もし、会社設立に関わらず、少しでも財務・税務・労務関係で、ご質問やご不安な事などありましたら、こちらからご連絡頂ければと思います。

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以上

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