増資手続き

法務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

11月に入ります。今年も残すところ2ヶ月になりました。

1月に立てた1年の目標を達成しているかを振り返る時期ですが、皆さまはいかがでしょうか。

売上目標、実績目標、個人の目標、残りの2ヶ月で何とかしたいところですが…

 

今回は増資手続きについてお話をさせて頂きます。

 

資本金として振り込んだ資金を増資する際、

ミャンマーの会社法では、やるべきことがあります。

 

まず、増資に当たっては株式発行の都度、Form 6をDICAに提出する必要があります。

この提出は、株式発行から1ヶ月以内に行う必要があります。

また、増資を決めるにあたって、株主総会特別決議を行う必要もあります。

現地法人のみの増資ですが、設立時にもこのForm 6は作成する必要があります。

 

また、設立時には会社定款に授権資本金を記載する必要があります。

この授権資本金の金額を超える場合には、

会社定款の変更も必要になるので注意が必要です。

 

増資の際は口座を通しての送金をしなければならないため、

銀行から発行されるCredit Adviceも併せて提出する義務があります。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

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