いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点の西野由花です。
以前のニュースレターでもご紹介させていただきましたが2020年10月から開始した会計年度より、納税方法が申告納税方式へと変更となりました。
それに伴い、納税方法もオンラインによる納税が開始されています。
このような納税方法の変更に伴い、個人所得税の納税管理が一新されることとなりました。
個人所得税の納税に関して、これまではTax Bookと呼ばれる冊子を基に管理を行っていましたが、今後は「Tax Payment Record Mobile App」というスマートフォン用アプリを用いて個人の所得税の管理が行われることになります。
現在までにこちらのアプリはまだ使用開始されていませんが、1月30日に税務署より個人所得税の納税者はこちらのアプリを早急にインストールすること、そのためにも従業員の電話番号や住所などの情報をミャンマー国内歳入局に提示することが発表されました。
現在必要とされている情報は下記の通りです。
- 名前
- 住所
- NRC番号(ミャンマー国籍の場合)
- パスポート番号(ミャンマー国籍以外の場合)
- 役職
- 携帯電話番号
- メールアドレス
なお、2月1日にクーデターが起来ましたがこの提出は現在も必要とされています。
個人所得税の管理用アプリはアンドロイド用であるとのことですが、アプリそのものや、アイフォン用のアプリに関して等の情報は発表されていません。後日発表がされ次第アプリの詳細などもご紹介いたします。
Tax Bookに関して、これまでは転職者を自社に採用した際に過去の納税履歴を確認するためにも提出を促す場合がありました。
今後アプリを通して管理とするということで、どのような形で社内管理を行うことになるのか、税務署側で管理をされるのかといった部分は未知数の為、今後のアプリの発表が待たれます。
また、現在新型コロナウイルスやクーデターの影響で日本に一時帰国している方のうち、現地法人のDirectorや支店のAuthorised Officerの方の場合
代表者としての要件である183日以上の滞在日数の資格要件が免除されるという通達がございます。
こちらの通達に関しては滞在日数の要件を免除し、帰国の意思がある場合には滞在日数に関わらず居住者として扱う。という形に解釈されます。
税務署も戻る意思があるが入国制限で戻れない場合、引き続き居住者として納税をするようにと意見を述べているため、
現在一時帰国されている方も個人所得税の全世界所得の納税をミャンマーで行う必要がある場合がございますので、ご確認下さい。
弊社では設立前の市場調査や事業計画策定から設立、設立後の会計税務への対応の他にも、
人を育成し、マネジメントする仕組みとしての人事評価制度を採り入れた組織づくりについてもご提案しています。
ご質問やご不安などございましたら、お気軽に下記までご連絡頂ければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)・ヤンゴン駐在員
西野由花(Nishino Yuka)
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