個人所得税の概要② 日本における個人所得税とミャンマーにおける個人所得税

税務

 

今回も引き続き、個人所得税についてご説明致します。

 

日本に目を向けてみると、所得税法では個人は「居住者」と「非居住者」に分類されています。「居住者」とは、日本国内に住所があるか、現在まで引き続いて一年以上居所がある個人です。

 

居住者は、「非永住者」と「非永住者以外の居住者」に分けれます。居住者の内、日本国籍が無く、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人を「非永住者」といいます。「非永住者」は、所得税法で規定する国外源泉所得と、国外源泉所得で日本国内において支払われたもの、または日本国内に送金されたものに対して課税されます。一方、「非永住者以外の居住者」に関しては、所得が生じた場所が日本の国内であれ、国外であれ、その全ての所得に課税されます。

 

また、「居住者」以外の個人を「非居住者」と呼びます。「非居住者」の場合、日本国内源泉所得のみに課税されます。

ミャンマーにおける課税範囲は「個人所得税の概要①」をご確認いただければと思いますが、特定の場合、日本とミャンマー双方で所得税が二重に課税される事があります。二か国間にはこれを調整する租税条約は締結されていないため、注意が必要です。

 

今回は以上となります。ご質問等がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。

 

 

東京コンサルティングファーム  ミャンマー拠点

大月健翔(Otsuki Kento)

Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com

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