ミャンマーにおける個人所得税について、今回は改めてご説明致します。
ミャンマー国内で就労する個人であれば、居住者であれ、非居住者であれ、納税の義務を負います。ここで言う「居住者」とは、課税年度内においてミャンマー国内に183日以上居住している者を意味しています。「居住者」の場合、ミャンマー国内の所得だけではなく、その他の国において発生した全ての所得に対しても課税されます。これを「全世界所得」と呼びます。一方、「非居住者」であれば、ミャンマー国内の源泉所得のみに課税されます。ミャンマー国内の源泉所得とは、その所得の発生源泉がミャンマーにあると考えられる所得を意味しています。
今回は以上となります。今後も引き続き、個人所得税についてご説明させていただきます。ご質問等がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。
東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
大月健翔(Otsuki Kento)
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