ミャンマー知財省がついにオープン!商標法の登録について改めて復習しましょう

法務

目次

ミャンマー知財省オープン!商標法・商標登録のおさらい

いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点の西野由花です。

これまで弊社のブログやニュースレターでも度々紹介させていただきましたミャンマーの新商標法ですが、8月28日に商業省より、すでにミャンマーで登録された、もしくは使用中である商標について、商標法に基づく商標登録申請の開始についての通達がありました。
10月1日より、商標登録のうち、優先登録の申請が開始します。

ミャンマー商標法 優先登録と優先処置

では、この優先登録とは何なのか、というところになりますが、
事前にミャンマーのORD(Office of Registration of Deeds)で
現行の「登録法」に基づき登録をしている商標に限り「商標法」下での優先登録を受け付ける。という優先措置となっています。

「優先措置」とは商標の取り扱いについて争点となった際に、
先願主義である商標法施行後もこれまでの先使用主義に基づいた主張ができるといったものです。
(※この優先措置自体にも有効期限は存在します。)

施行日前に優先登録をした場合は登録料の支払いが行われることで登録とみなされますが、
支払いが可能となるのは法律施行日以降となっています。
つまり、優先措置を利用して最速での登録を行うことを予定されている場合は
法律施行日に登録料の支払いをすることになります。

まとめると以下の通りです。

ミャンマー商標登録に関するまとめ

1.前期優先登録期間開始(6~7カ月間)(申込日)
2.法律施行日(=登録料支払い可能日)※登録料支払日=登録日に
(通常登録(申込日=登録日)も可能に)
3.後期優先登録期間終了(1年間)(申込日=登録日)
4.一年後以降はすべて通常登録(申込日=登録日)

なるべく早く登録をしたい場合、
①施行直後に登録を行う。
か、さらに先使用主義の主張の権利を保持したい場合は
②ORDでの登録を利用し、商標法施行前の商標法の優先登録を利用、施行直後に登録料の支払いをする。
のどちらかの方法となるかと思います。
現在も登録法による登録も行うことが出来ますので、できる限り確実に、早く登録をしたいという場合には登録法によって登録を行うことをお勧めします。

いかがでしょうか。
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最後までお読みいただきありがとうございました。

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)・ヤンゴン駐在員
西野由花(Nishino Yuka)


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Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)・ヤンゴン駐在員
西野由花(Nishino Yuka)

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