こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。
Q50.
個人の場合、売り上げがあっても商業税を支払わなくても良いですか?
A50.
税法上は、個人であろうとなかろうと、商業税の課税はされます。
実際に納税をするかどうかは、個人の方やらないことは多いかと思います。
法人の場合は、監査や申告を毎年行っていかないと、営業許可の更新ができなくなってしまいます。
個人の場合は、税務署に見つからない限り、不都合が顕在化されないのが現状です。
年間所得がMMK50,000,000以下の場合には納税が扶養という制度があります。
こちらが適用されると、商業税を受領していても納税が不要で、
受け取っている側の収入になってしまいます。
益税化といわれて、問題ではありますが、間接税という性質上、避けるのは難しいものです。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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