ミャンマーの商業税について

税務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。

 

Q50.

個人の場合、売り上げがあっても商業税を支払わなくても良いですか?

 

 

A50.

税法上は、個人であろうとなかろうと、商業税の課税はされます。

実際に納税をするかどうかは、個人の方やらないことは多いかと思います。

法人の場合は、監査や申告を毎年行っていかないと、営業許可の更新ができなくなってしまいます。

個人の場合は、税務署に見つからない限り、不都合が顕在化されないのが現状です。

 

年間所得がMMK50,000,000以下の場合には納税が扶養という制度があります。

こちらが適用されると、商業税を受領していても納税が不要で、

受け取っている側の収入になってしまいます。

益税化といわれて、問題ではありますが、間接税という性質上、避けるのは難しいものです。

 

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

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