ミャンマーの労働法について④〜解雇規定と補償金〜

労務

こんにちわ
本日はミャンマーの解雇規定と補償金についてお話します。

■解雇規定と補償金

解雇要件
2015年7月4日に、労働雇用社会保障省から、解雇時補償金の通達が出されました。今までは、この補償金について正式に発表されていたものはなく、サンプルとして同省が発表していたものだけでした。今回発表された補償金は、勤続年数と給与に基づいて出ています。

ミャンマーでは、就業規則で服務的な規定として無断での退職等について規定していても、無断退職や無断転職が日常的に行われています。中には、無断退職後に再就職を求めてくるケースや次の就職先vvに提出するための推薦状の発行を求めてくるケースなどもあり、昇格、昇進の他に罰則などについても明確にした就業規則を作成し、それに基づいた従業員の権利と義務、解雇条件を明確にした雇用契約を結ぶと共に、入社の時のみならず日ごろから周知徹底に努めることが大切になってきます。
また、雇用契約書のひな形では、職場の規則違反に関して、通常の違反の場合

一度目は口頭の警告
二度目は書面による警告
三度目は再度の違反を犯さないという旨の誓約書への署名を命令できます。
三度目の警告を受けてから12ヶ月以内に労働者が再び違反を犯した場合は解雇手当等を支払うことなく当該労働者を解雇できるとされています。ただし、労働者が通常の違反もしくは3度目の違反の後に12ヶ月間規則に違反しなければ、それまでの違反歴は無効となります(雛形15条(b)(ⅱ))

本日は以上です。
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