ミャンマーにおける雇用契約書や就業規則の現状はどうなっていますか?

労務

回はよくあるご質問の中でも、雇用契約書や就業規則ついてご説明させていただきます。今回のご質問はこちらです。

 

「ミャンマーにおける雇用契約書や就業規則の現状はどうなっていますか?」

 

ミャンマーでは法律によって、雇用主(会社)は、労働者の雇用開始から30日以内に雇用契約を締結し、労働事務所に提出しなければならないと規定されています。法律によって雇用契約書に記載する必要のある項目も規定されており、大幅な変更は難しいことが多いです。理由は、労働事務所の承認が取れない可能性が高いためです。

 

また、就業規則については、ミャンマーにおいて作成する義務はありません。上記の通り雇用契約書の変更が容易ではないため、雇用契約書の大幅な変更は行わず、別途、就業規則で捕捉を行うこともあります。

 

今回は以上となります。更なるご詳細についてご質問がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。

東京コンサルティングファーム  ミャンマー拠点

大月健翔(Otsuki Kento)

Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com

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