ミャンマーにおける最低賃金について

税務

新興国に進出するメリットは複数考えられますが、その一つとして挙げられるのが人件費の安さではないでしょうか。今回はそんな人件費の中でも、最低賃金についてご説明いたします。

 

2018年5月、ミャンマーにおける最低賃金関連のニュースがありました。そのニュースとは、最低賃金の引き上げに関する通達が出された事です。この通達により、日額の最低賃金が4,800チャット、時間給が600チャットに引き上げられました。今回の最低賃金の金額設定に関しては、もともと、労働者側は5,600チャット、雇用者側は4,000チャットを主張していました。2015年以降、日額の最低賃金は3,600チャットとなっていたため、1,200チャットの引き上げとなります。

 

ミャンマー中央銀行が2018年11月15日時点で発表しているレートでは、1チャットは約0.07円です。これを基にミャンマーの最低賃金を円換算すると、日額が約336円、時間給が約42円となります。ただし、従業員が10人未満の企業は対象外ですので、注意が必要です。

 

最低賃金については、政府によって組織される国家委員会の通知によって決定されています。また最低賃金法により、2年毎に最低賃金の見直しが行われる事となっています。今後も引き続き、ミャンマーにおける最低賃金の動向と企業への影響が注目されます。

 

東京コンサルティングファーム  ミャンマー拠点

大月健翔(Otsuki Kento)

Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com

 

 

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