ミャンマーにおける会計監査義務について

税務

今回も、よくあるご質問についてご説明させていただきます。
今回のご質問はこちらです。

 

「ミャンマーに進出予定です。ミャンマーでは、全ての企業に会計監査が必要なのでしょうか。」

 

ミャンマーでは、会計監査の対象については会社法に規定されています。

それによれば、会社法上の小規模会社を除き、全ての企業が会計監査を受ける必要があります。会社法上の小規模会社とは、従業員が30名以下、かつ、前年度売上が50,000,000チャット未満の非公開会社と定義されます。

会社法上の小規模会社に該当する場合、会計監査の義務が免除されます。

 

今回は以上となります。
更なるご質問がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。


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大月健翔(Otsuki Kento)

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