ミャンマーにおける会社登記のポイント

税務

いつもお世話になっております。

東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点の西野由花です。

 

ミャンマーに進出する際に行う法人登記申請ですが、新会社法となりこれまで求められていた営業許可制度が廃止され、政府への登録のみが必要となりました。

投資規制がなく、ミャンマー投資委員会への投資許可の取得が必要のない会社、優遇措置を利用しない会社の場合は、ミャンマーへの会社設立はこの手続きのみで完了します。

会社登記手続は、企業登記管理局(Directorate of Investment and Company Administration)の管理するオンライン登記システム(MyCO)を通じて申請や登記料の支払いを行います。

申請が受理された後に法人登記証明(Certificate of Incorporation)が投資企業管理局(DICA)によって発行されます。この手続は現地法人だけでなく支店も行う必要があります。

(※駐在員事務所という設立形態はなく、支店として登記を行うこととなります)

手続の流れは、以下の通りです。

1 MyCOアカウントの作成
2 必要フォーム・情報の準備
3 オンライン申請フォームへの記入・申請
4 Certificate of Incorporationの受領
5 Annual Returnの提出
6 銀行口座開設
7 営業開始

 

目次

① MyCOアカウントの作成

MyCOはDICAの運営するオンライン登記簿で、こちらで登記を始めとした各種申請や企業の検索を行うことが出来ます。

https://www.myco.dica.gov.mm/index.aspx

 

 オンライン申請フォームへの記入

MyCOのオンライン申請フォームに記入をし、DICAへ登記手数料を納付します。

支払いはクレジットカードか現金が可能で、現金で支払いを行う場合はDICAオフィスへ納付することになります。

支払いが完了するまでフォームを提出することはできません。

なお、申請に必要な書類や情報とそのポイントについては来週の記事にて解説致します。

 

④ Certificate of Incorporationの受領

登記の申請が確認されるとCertificate of Incorporationが発行され、会社情報がMyCOを通して公開されます。

銀行口座の解説や輸出入業者登録の際に求められるCompany Extractの発行が必要な場合、10,000チャットを支払うことで発行することができます。

 

⑤ 銀行口座開設

ミャンマーでは邦銀3行とミャンマーの地場銀行へのUSD口座・もしくはMMK口座の設立が可能です。

口座開設に必要な書類は銀行によって異なるため、都度銀行に確認することをお勧めしています。

なお、現在はミャンマー地場銀行の大手4行には邦銀のサポートによりジャパンデスクが設置されていますので、日本人のサポート受けながら口座開設を行うことも可能です。

 

⑥  Annual Returnの提出

ミャンマー会社法97条により、現地法人の設立の際は設立後2か月以内に年次申告というものを、MyCOを通して行わなければいけません。年次申告(Annual Return)は決算書などの提出ではなく、会社の営業状況を報告するもので、登記情報や事業に変更が無いかを確認し、申請するものとなります。

なお、年次申告はその後、毎年最低1回かつ設立日1か月を超えない間に行う必要がありますので、ご注意下さい。

 

⑦ 営業開始

上記手続きにより、事業を行うことが許可されます。

 

いかがでしょうか。

会社法の改正により、ミャンマーの登記がオンラインで行えるようになり進出はしやすくなったように感じます。

ただ、一方ではその他の人事労務関連の法律や税務に関してはまだ曖昧な部分、法律と実務で異なる実態も多くあります。

 

弊社では設立前の市場調査や事業計画策定から設立、設立後の会計税務への対応の他にも、人を育成し、マネジメントする仕組みとしての人事評価制度を採り入れた組織づくりについてもご提案しています。

ご質問やご不安などございましたら、お気軽に下記までご連絡頂ければと思います。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。


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Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)・ヤンゴン駐在員
西野由花(Nishino Yuka)

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