ミャンマーにおける休暇について②

労務

前回はミャンマーにおける休暇についてご説明させていただきました。今回はその続編をお届けいたします。

前回ご紹介した休暇以外では、医療休暇や出産休暇が存在します。まず、医療休暇についてご説明いたします。医療休暇については、病気の治療等のために年間30日間を上限として、有給での休暇取得が認められています。ただし、医師による診断書が必要となります。対象となる労働者は、6か月以上勤続した労働者のみです。6か月未満の労働者の場合でも医療休暇取得は認められていますが、この場合、無給となります。また、未取得の医療休暇は翌年に繰越すことは不可能ですので、この点には注意が必要です。

次に出産休暇についてご説明いたします。妊娠中の母親は産前6週間、産後8週間の有給での休暇取得が認められます。対象となる労働者については、勤続期間の要件は課せられていません。取得方法については、医療休暇と組合わせ、連続して取得することも可能です。

ミャンマーにおける休暇のご説明は以上となります。今後、休暇に関する新たな動向があった場合、改めてご説明させていただきます。

 

東京コンサルティングファーム  ミャンマー拠点

大月健翔(Otsuki Kento)

Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com

 

 

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