ミャンマーで設立する際の最低資本金に関するまとめ

税務

いつもお世話になっております。

東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点の西野由花です。

 

新たに企業を設立する際に検討する必要がある資本金について今回は会社法・投資法・経済特区法を見ながらまとめて行きます。

 

新会社法及び投資法では最低資本金の基準はなくなりました。

そのため、会社法に基づいて設立する場合は自由に資本金を設定できます。

しかしながら、一定額以上の多額の投資(1億ドル)を行った場合にIMC許可の取得が必要となる他、租税優遇措置を受ける場合には、30万ドルをこえる追加投資が必要となっています。

一方で経済特区法に基づき設立をする場合は、経済特区法施行細則に基づき業種によって最低資本金が設定されています。

 

経済特区法施行細則(The Ministry of National Planning and Economic DevelopmentNotification No. (1 / 2015))による最低資本金及びその他の要件の規定は以下の通りです。

業種 最低資本金、その他要件
フリーゾーン 輸出型製造業 75万USD、製品の75%を輸出すること
輸出型製造業の支援事業 30万USD、製品の80%以上をフリーゾーン内の輸出製造事業の販売すること
貿易又は製品輸出関連サービス業 50万USD
支援事業 8万USD
国際展示場 1,000万USD
プロモーションゾーン 製造業 30万USD
サービス業 30万USD
不動産事業

(ショッピングモール、コンドミニアム、住宅の建設を含む)

500万USD
ホテル 3つ星以上
職業訓練学校、専門学校、教職学校 200万USD
病院 100床以上、最新の治療器具、検査機器、研究室、手術室を有していること
畜産業 管理委員会(Management Committee)のアドバイスを求めること
漁業 100ヘクタール以上の土地
林業 森林のプランテーションのための500ヘクタール以上の土地
農産業 関連する管理委員会の許可

※1.魚・エビの養殖やチーク材の伐採・販売及び輸出、家庭消費用薪材以外のすべての植林及び森林管理は国営企業法に基づき民間参入が制限されています。

※2.淡水漁業及び関連事業、森林地域及び政府が管理する自然林からの林産物の生産は投資法42条2項及びMIC通達(Myanmar Investment Commission Notification No. 15 /2017)に基づき、外国投資家による投資が認められていません。

 

 

上記の通り、設立場所や設立形態、事業によって求められる最低資本金は変わっていきます。

特に会社法に基づいて設立する際には、極端なことを言ってしまうと1円から設立が可能なため、設立後にミャンマーで使用する予定の費用分を資本金として注入することを弊社ではおすすめしています。

 

いかがでしょうか。

弊社では設立前の市場調査や事業計画策定から設立、設立後の会計税務への対応の他にも、人を育成し、マネジメントする仕組みとしての人事評価制度を採り入れた組織づくりについてもご提案しています。

ご質問やご不安などございましたら、お気軽に下記までご連絡頂ければと思います。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。


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Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)・ヤンゴン駐在員
西野由花(Nishino Yuka)

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