ミャンマーで取得が認められている休暇について

労務

ミンガラーバー

ミャンマー拠点の西野由花です。

 

先日、ミャンマーの祝日に振替休日制が採用されたと書かせていただきました。

今回は国民の祝日以外に、ミャンマーで取得が認められている休暇についてご紹介したいと思います。

 

今回は国民の祝日以外に、ミャンマーで取得が認められている休暇について

ミャンマーの祝日と休日は主に「休暇及び休日法」で規定されています。

この法律に明記されている、労働者がとることのできる休暇には下記のものがあります。

なお、雇用期間が12カ月未満の場合には、下記の日数を基準として雇用期間に比例した日数の休日を与えなければなりません。

 

【ミャンマーの休暇】

項目 労働基準
臨時休暇

(Casual Leave)

・個人的な急用(慶弔など)の場合に、1年間に6日間まで使用可能。

ただし、連続での取得は3日間までで、翌年度への繰り越しやほかの休暇との併用はできない。

・従業員がサービスの提供を開始してからそれぞれの年の毎年2課月以内に有給での取得が可能ただし、十分な理由があれば勤務開始2カ月以内でも取得ができる。

有給休暇

(Earned Leave)

・12カ月以上勤務し、1か月以上の勤務日が20日以上の労働者に対して、年間10日間の有給休暇が付与される。

ただし、連続での取得は10日間まで。

・有給休暇中の賃金は有給が始まる前の連続しかつ実際に勤務をした30日間の給与から算出される。

・有給休暇中の給与については有給休暇が始まる前に事前にわたられなければいけない。

・勤務期間の計算について、合計で90日を超えない病気や事故があった場合、休暇及び休日法による休暇を取得した場合、合法のストライキやロックアウトにより欠勤を行った場合も12カ月勤務したものとされる。

・未取得の有給休暇の繰越について、使用者と労働者が合意した場合、3年を超えない期間において認められる。

・従業員が退職する際には未取得の有給休暇の買い取りが認められる。

医療休暇

(Medical Leave)

・6ヶ月以上勤務している労働者は年間30日までの医療休暇の取得と、毎週の給与支払い請求ができる。(ただし、最初の3日間は半額の支払い。) 翌年度の繰り越しはできない。

・勤務期間が6ヶ月未満の場合は無給での医療休暇の取得が認められる。

・献血を行う日や献血後についても医療休暇の取得が認められている。

ただし、傷病などでない理由で申請をする可能性もあるため、医療休暇取得に当たっては、医療機関の医師による診断書の提出を求めた方が良い。

出産休暇

(Maternity Leave)

社会保障制度に参加している妊婦は社会保険庁によって認められた医師の推薦があった場合、産前 6 週間、産後 8 週間の有給での休暇取得が認められる。さらに、医療休暇との併用も可能。
対象となる労働者について、勤続期間等の要件は課せられていない。産休時に1年以上勤務しており、かつ6か月以上保険料負担を行っている労働者は平均賃金の70%を産休給付として受給が可能。
また、出産時に出産が単児の場合は平均賃金50%(双児の場合は平均賃金の75%、三つ子の場合は100%)を受給できる。・人工中絶ではない流産でかつ、社会保障制度に参加していな従業員の場合は医師の推薦により流産の日から最大6週間の休暇を得ることができる。
祝祭日

(Public Holidays)

事務所で勤務するすべての労働者に、有給の祝祭日が与えられる。

休日に出勤する場合は平均賃金の二倍と各種手当の支払いば必要となる。

 

上記休暇日数の計算方法について、休暇及び休日法細則では、

  • 休暇の次の日が祝日の場合、その祝日は休暇日数に含まない。
  • 祝日の前日及び次の日に休暇を取った場合、その祝日は休暇日数としてカウントされる。また、休暇とされた祝日を別日に移動することはできない。

と規定されています。(休暇及び休日法細則22条)

 

いかがでしたでしょうか。

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Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)・ヤンゴン駐在員
西野由花(Nishino Yuka)

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