ミャンマーでの為替法について

法務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。

 

Q48.

ミャンマーで使い切れない資本金分のチャットを現金で日本に持ち帰ろうと思いますが、可能でしょうか。

 

 

A48.

外為法で、ミャンマーチャットの国外への持ち出しは禁止されていたかと思います。

 

また、10,000ドル以上持ち出す場合には、申告しなければならないとされていますが、

そもそも会社の資金(もとは資本金)について、国外へ持ち出すのは、

おそらく中央銀行の承認が必要な項目だと思いますので、普通に持ち出してしまうのも

厳密に言えば、よろしくないかと思います。

 

上記、全てミャンマー側の規制になっています。

 

 

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

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