ミャンマーでのストライキについて

日本においてはなじみが少ないかもしれませんが、ミャンマーにおいて事業、特に工場等を検討されている場合はミャンマーでのストライキに関する法律を知っておかなければなりません。

というのも、ミャンマーではストライキは法律で定められた条件をクリアすれば行うことができると規定されている一方で、ストライキを先導する団体により、その条件を満たさない違法ストライキというものも実際に発生しているためです。

 

労使間において意見の違いというものは出てくるものですが、お互いにとってより良い交渉ができるように、どのようなストライキが合法なのかを知っておくことが必要です。

 

【ストライキの手順について】

労働組織がストライキを行う際は、関連する労働連盟(labour federation)の指示に従い事前に雇用主と仲裁団体に対して実施日時、場所、参加人数、方法、ストライキ期間などを届け出る必要があります。

事業が公益事業を含む場合は遅くとも14日前、公益事業にかかわらない場合は最低3日前の通知が必要です。(労働組織法38条、39条)

また、事業が公益事業を含む場合、労働組織はストライキ権を行使する際にはストライキ権に影響しない範囲内で公共の基本的なニーズに合致する必要最低限度のサービスについて交渉、議論、決定をしなければなりません。上記交渉を行う中で、雇用者と労働組織はストライキの期間中にも就業が求められるポストの数と種類及び就業が求められる従業員に関して合意をすることが求められています。

これらの交渉において労働組織と雇用者が合意することができなかった場合は必要最低限のサービスの範囲は管轄裁判所によって決定されることとなります。(労働組合法38条(b))

 

また、口述する労働紛争解決法40条により、仲裁機関による交渉、仲裁及び調停の機会を設けずストライキ及びロックアウトを行うことは禁止されており、ストライキを行う前に双方の合意を得るための交渉の機関を設けることが求められています。

これらストライキに関して、関連する労働連盟は期限内にストライキを許可するか、もしくは当該ストライキについてかかわりを持たないかを通達することが求められます。(労働組織法40条)

 

 

【ストライキの手順】

 

違法なストライキを行うことは労働組織法上認められておらず、違法なストライキに加担した労働者は罰則が科せられます。違法なストライキが発生した場は労働組織や、必要に応じて労働省など関連組織への連絡を行い、適切な対応を行うことが必要となってきます。

 

いかがでしたでしょうか。

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西野由花(Nishino Yuka)

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