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税務

 

こんにちは。ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

セドナホテル横にベトナムが投資し建設が進んでいた”Myanmar Plaza”が開業しています。

ショッピングセンター、オフィス、住居として日本でもあまり見ないような建物です。

空港とダウンタウンの真ん中に位置しているので、便利な立地にあると言え、

オフィスには外資企業の移転が噂されているようです。

 

今回は、個人所得税の所得控除についてお話をさせて頂きます。

 

以前のブログ記事にも記載を致しましたが、

ミャンマーで働く者は個人所得税を支払う義務があります。

どちらかといえば、ミャンマー人に対して優遇がされている控除が存在します。

・基礎控除

・配偶者控除

・子女控除

・父母控除

・生命保険控除

・寄付金控除

 

その中でも、父母控除については2015年から適応が開始されています。

父母控除についてはファミリーリストを提出し、親に収入が無ければ適応されるのですが、

親の収入が少なく(少しばかりでもあり)、子供に生活を頼らざる負えない場合は適応されるケースもあるようです。

新しい制度になっているからか、ここのはっきりした区切りがありません。

区切りがはっきりした場合今まで親に少しの収入があり、子供が父母控除を適応していたら、

大きな問題になってしまう可能性もあります。

 

印紙税に関しても最近は日系企業の間では話題になっており、

印紙税、個人所得税に限らずよくミャンマーの税制を理解することが必要になります。

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・税務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

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