こんにちは。ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
セドナホテル横にベトナムが投資し建設が進んでいた”Myanmar Plaza”が開業しています。
ショッピングセンター、オフィス、住居として日本でもあまり見ないような建物です。
空港とダウンタウンの真ん中に位置しているので、便利な立地にあると言え、
オフィスには外資企業の移転が噂されているようです。
今回は、個人所得税の所得控除についてお話をさせて頂きます。
以前のブログ記事にも記載を致しましたが、
ミャンマーで働く者は個人所得税を支払う義務があります。
どちらかといえば、ミャンマー人に対して優遇がされている控除が存在します。
・基礎控除
・配偶者控除
・子女控除
・父母控除
・生命保険控除
・寄付金控除
その中でも、父母控除については2015年から適応が開始されています。
父母控除についてはファミリーリストを提出し、親に収入が無ければ適応されるのですが、
親の収入が少なく(少しばかりでもあり)、子供に生活を頼らざる負えない場合は適応されるケースもあるようです。
新しい制度になっているからか、ここのはっきりした区切りがありません。
区切りがはっきりした場合今まで親に少しの収入があり、子供が父母控除を適応していたら、
大きな問題になってしまう可能性もあります。
印紙税に関しても最近は日系企業の間では話題になっており、
印紙税、個人所得税に限らずよくミャンマーの税制を理解することが必要になります。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・税務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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