システム向上か停滞か ミャンマー Stay Permit

税務

ミンガラバー、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の杉山 裕美(すぎやま ひろみ)です。

ミャンマーも雨季に突入ということで、突然外から大雨の音。雷が聞こえてきたかと思えば、頻繁に繰り返す停電。いくつかのオフィス機器が壊れたという話も聞きました。10月くらいまでは、この雨と付きあっていくことになります。

さて、今回はステイパーミットについてです。
ミャンマーに常駐する場合、ビジネスビザで滞在をし、70日ごとに出国する方法でも問題ありませんが、出国の制約が人によっては面倒ということもあり、長期滞在者は、ステイパーミットを取得します。こちらの手続きは、推薦状手配の窓口に投資企業管理局(DICA)が加わり、以前より簡易化されています。
必要書類としては、
・DICAからの推薦状(もしくは、商業省から)
・住んでいる地域(=Quarterオフィス)からのレター
・在ミャンマー日本大使館からの推薦状
・会社登記証
・Director List(Form XXVI or Form XVIII)
など

上記のQuarterオフィスからのレターを取得するためには、住居のオーナーからの推薦状も手配する必要があります。
外国人が増えていると言っても、地域によっては、推薦状を出した経験がないQuarterオフィスもあり、地域によって、求めてくる書類が変わることはよくあります。また、このQuarterオフィスの受付時間が夜19:00からということもあり、ミャンマースタッフに行かせづらいということもネガティブ要素です。

また、最近は、1回目のステイパーミット申請で1年の滞在許可は出にくくなっていると聞きます。
始めは3か月、2回目は6か月、3回目は1年という形で移民局が制限をかけている傾向があるようです。シングルビザで滞在許可を申請している間に出国し、新しいビザを取得して戻って来ると、申請しているビザ番号と異なるため、再度ステイパーミット取得の手続きをしなければなりません。出張でミャンマーから出る予定がある場合は、申請時期を考慮する必要があります。

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・税務、労務などに限らず、こういったステイパーミットなどの進出に関するサポートを一貫してご提供致します。ご質問やご不安な事などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
杉山 裕美

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

<新サービス登場>

                          

海外進出質問サービス

 

関連記事

ミャンマー 社会保険改訂 ~外資進出に伴う税務見直し~

昨今のヤンゴン

ページ上部へ戻る