こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。
Q3.
Stay Permitの現在の期限が9月1日です。
次回更新の準備を始めたいと思います。
A3.
Stay Permit更新申請は、期限の2ヶ月前から可能になります。
申請中であっても海外への出国は可能です。
また、今年に入り、申請書類に追加が出ております。
・納税証明書(2015-2016分で問題ございません)
・貴社パンフレット
必要情報として、
・貴社事業内容(登記証に記載されているものより、詳細な情報)
・申請者の主な業務内容
・ミャンマーへの初回入国日
以上を追加でお願いすることになります。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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