お客様からの質問③

税務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。

 

Q3.

Stay Permitの現在の期限が9月1日です。

次回更新の準備を始めたいと思います。

 

A3.

Stay Permit更新申請は、期限の2ヶ月前から可能になります。

申請中であっても海外への出国は可能です。

また、今年に入り、申請書類に追加が出ております。

・納税証明書(2015-2016分で問題ございません)

・貴社パンフレット

 

必要情報として、

・貴社事業内容(登記証に記載されているものより、詳細な情報)

・申請者の主な業務内容

・ミャンマーへの初回入国日

以上を追加でお願いすることになります。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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