こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。
Q1.
新しいスタッフを雇うことになり、4月から3月までの年収はUSD5,000程度になる予定です。
残業代、ボーナスも含めた金額です。
この場合、個人所得税を支払う必要はありますか。
A1.
1年間の所得がMMK 4,800,000を超える場合は所得税が発生します。
基礎控除、配偶者控除等ありますが、控除前の所得額です。
USD5,000程度ですと、USA1をMMK1,360とすると、MMK 6,800,000になるので、
所得税の支払いが発生します。
控除を反映し、MMK2,000,000以下になる場合は、不要です。
先に、対象控除項目を確認する必要があります。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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