お客様からの質問①

税務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。

 

Q1.

新しいスタッフを雇うことになり、4月から3月までの年収はUSD5,000程度になる予定です。

残業代、ボーナスも含めた金額です。

この場合、個人所得税を支払う必要はありますか。

 

A1.

1年間の所得がMMK 4,800,000を超える場合は所得税が発生します。

基礎控除、配偶者控除等ありますが、控除前の所得額です。

USD5,000程度ですと、USA1をMMK1,360とすると、MMK 6,800,000になるので、

所得税の支払いが発生します。

控除を反映し、MMK2,000,000以下になる場合は、不要です。

先に、対象控除項目を確認する必要があります。

 

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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