「関税」に注目 ~ミャンマービジネスのメリット~

税務

ミンガラバー!ミャンマー・ヤンゴン駐在員の杉山 裕美(すぎやま ひろみ)です。

最近、日本は、とても暑いようですが、ミャンマーは朝晩であれば涼しく、特に夜は少し肌寒いくらいです。

さて、今回は、関税に注目したいと思います。

一般特恵関税制度(GSP: Generalized System of Preferences)は、開発途上国の輸出所得増大と、工業化の促進、経済成長の加速を目的に、開発途上国から輸出される特定品目について、一般の税率より低い税率または無税を適用する制度です。

ミャンマーは、特別特恵受益国であるため、特別特恵関税例外品目に定められた品目以外の品目について無税とされています。

今年6月には、欧州連合(EU)が、GSPを再適用することを決定しました。以前、強制労働が組織的に行われたとのことで、1997年にGSP適用外となった背景がありましたが、ミャンマーの民主化への動きをみて、EUはミャンマーの経済成長を促すことで、民主化を支持することが重要であるとし、今回の動きに繋がりました。これにより、ミャンマーからEUに輸出される物品の関税は無税となります。

ミャンマーでの委託加工貿易(CMP: Cutting Making and Packing)は、材料をミャンマーで輸入する際と完成品をミャンマーから輸出する際の関税はかかりませんが、それに加え、特別特恵受益国ということもあり、日本で完成品を輸入する際の関税もなし。

「関税」に注目した、ミャンマーのメリットです。

もし、会社設立に関わらず、少しでも財務・税務・労務関係で、ご質問やご不安な事などありましたら、下記までご連絡頂ければと思います。

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。
以上

関連記事

建設業の会社設立

ミャンマーの土地事情

ページ上部へ戻る