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ミャンマー会社設立・登記ミャンマー会社
(現地法人/支店・駐在員事務所)設立代行サービス
アジア最後のフロンティアと呼ばれてから、クーデターによる軍事政権への逆戻りがあって久しいミャンマー、外貨を外へ出さんとする国内の外貨規制と、欧米諸国からの経済制裁、また日本政府からのODA停止があいまって、外資企業の撤退が相次いできました。一方で、法制度は徐々に整備され、少しずつ民政再移管の期待が高まる中、製造・加工業などのビジネスでは低賃金を生かして活動できることがわかってきており、人材確保や遠隔作業などの事業を伸ばしている企業は少なくありません。リスクを避けつつ、将来のための活動を開始すべきタイミングで、当社が全面的に支援致します。
ミャンマー会社設立代行コンサルティングフロー
ミャンマー進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。
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貴社ミャンマー進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。会社設立に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。
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貴社ミャンマー進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。会社設立決定。
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貴社ミャンマー法人(駐在員事務所、支店、現地法人)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。
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貴社ミャンマー法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。
ミャンマー会社設立・進出形態
ミャンマーへの会社設立形態には以下の形態がございます。
ミャンマー会社設立手続き
投資を行う外国人と外国企業は、先ず所定の申請書に関連書類(会社定款、合弁契約書など)を添えて投資企業管理局(DICA)のポータルサイトMyCOにオンラインで提出します。その後、2か月以内に銀行口座を開設し、登記した資本金を入金させて、株主総会を開催することが求められます。
(1)関係省庁への事前申請
関係省庁から投資計画の基本認定を受けるため、関係省庁へ事前に申請を行います。
(2)外国投資法に基づく投資許可申請
外国投資法の適用を受けたい外国企業は、MICに申請し、許可(permission)を得なければなりません。 MICに対して、投資計画を所定のフォーマットで提出し、”Non-Objection Letter”または”Recommendation Letter”を出してもらう必要があります。
一般的には事前に管轄省庁でロビー活動しておく必要があるとされており、長期化しがちな手続きです。 閣議承認後、MICから許可が下ります。許可を得るには、最低でも3ヶ月程度はかかります。その後の諸所手続きにさらに3ヶ月程度要するため、最低でも6ヶ月はかかると見る必要があります。


