会計・税務
ミャンマー会計概要
ミャンマーの会計制度は、適正な経営成績、財政状態の表示という意味合いは薄く、会計実務のマニュアルとしての側面が強いです。最終的な税額確定のための手段として会計基準が設定されているともいえ、税制改正が会計制度に大きな影響を与える可能性があります。
しかしながら、2018年にMACから通達があり、2022-2023年度の会計期間よりMFRSが廃止され、すべてのミャンマー企業がIFRSもしくはIFRS for SMEsを適用しなければならないという旨の通達が公表されました。
ミャンマー税務概要
ミャンマーでは、長らく1974年所得税条例(Income Tax Ordinance,1974)が税法の根拠法として適用されています。同法では、個人所得税と法人所得税ともに「所得税」として規定しており、所得税の適用範囲が個人所得税と 法人所得税に明確に区分されていません。
また、90年代以降の経済制度の変更や明文化されない特殊な政策等により、課税対象者の分類や定義が明確でないのが現状です。
月次決算・年次決算処理代行サービス
【対象】
・駐在員が経理処理を行うことが難しい方
・適正な損益管理を行いたい方
・現地法人設立時の管理部門の仕組み作りに専門家のアドバイスを受けたい方
会社の経営成績・財政状態をタイムリーに把握するための財務諸表(損益計算書・貸借対照表等)を月次で作成します。年次では法律で求められる決算処理・財務諸表の作成を代行します。また、現地の管理部門の仕組み作りの構築支援も行っています。
会計税務顧問サービス
【対象】
・経理を社内で行っている方
・ローカル会計事務所を利用している方
会計・税務処理業務を社内の経理スタッフが行っていたり、ミャンマーローカルの会計事務所に委託されている場合で、お客様の日本人経営者・管理者の方が当該業務について確認したい事項・意思を伝えたい事項が発生した場合に、実務担当者とコミュニケーションがうまくとれないことが原因で、意思が伝わらないことも少なくありません。また、コミュニケーションがうまく取れたとしても、会計的観点から実務担当者の処理が適正であるか否かやより合理的な方法がないかと言った疑問が生まれることも少なくないと思われます。そのようなお客様に対して、日本人及びミャンマー人会計専門家がお客様の適切なアドバイザーとなるサービスを提供しています。
会計監査サービス
提携する会計事務所により、適正な価格で質の高い監査サービスを提供しています。