日墨租税条約(配当金)について

税務

 

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

今週は日墨租税条約(配当金)について記載します。

 

質問)

日本側でメキシコ法人の管理を担当しています。

この度、メキシコ法人に利益が出るため、一部を配当金とする事を検討しています。
この場合、メキシコの国内税法ではなく、租税条約を適用する事が出来るという話を耳にしましたが、租税条約を適用する場合は何%になるのでしょうか。

0%、つまり源泉所得税がかからない事例もあると聞いています。
アドバイスをお待ちしております。

 

回答)

適用税率を決定するにあたり、
選択肢として「メキシコ所得税法(Impuesto sobre la Renta)」及び「日墨租税条約」の両方を確認する必要がございます。

配当金を実施する際の源泉所得税に関しては、
日墨租税条約の税率を適用した方が税率が低い為、適用のための準備をしたうえで、実施する事を推奨します。

 

A.メキシコ国内法
メキシコ所得税法に基づき、配当金の源泉税率は10%となります。

B.日墨租税条約
第十条に基づき、株式保有比率25%以上の企業への配当金であれば、源泉税率5%となります。
それ以外の企業に対しては、源泉税率15%となります。
※源泉税率15%の対象となる場合でも、「A.メキシコ国内法」を選択し、国内法を適用する事も可能でございます。

株式保有比率25%以上の企業の場合、
一定の条件を満たすことで0%を適用する事も可能となります。

 

その一つが、配当金の対象となる企業が東証一部上場しているか否かです。
・上場していない場合 ・・・・5%
・上場している場合(※①尚且つ一定の条件に該当) ・・・・0%

※①50%超の株式が以下のいずれかによって所有されている場合
A) 日本の政府、地方政府若しくは地方公共団体又はこれらの政府、地方政府若しくは地方公共団体が所有する機関
B) 日本の居住者である個人
C) 日本の居住者である法人であって、その法人の発行した株式が日本の公認の証券取引所に通常取引されているもの又はその法人の発行済株式の50%超が日本の居住者である個人によって所有されている
D) 上記 A)から C)までに掲げる政府、地方政府、地方公共団体、機関、個人、又は法人の組み合わせ

 

以上の条件に基づき、適用税率を決定する事になります。
税務上の規定は曖昧な表現も多い事から、実例を参考に決定する企業が多いものとなります。

最終的な判断は国税局(SAT)になりますので、
より多くの実例、見解を参考にしたうえで決定する事が望ましいと言えます。

 

 

 

東京コンサルティングファーム  メキシコ拠点
藤田大

 

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