メキシコにおける労災保険の更新手続

日本では労働保険の年度更新が、毎年6月1日~7月10日までの間に行われていますが、ここメキシコにおいても同様の手続が存在します。

これは、Prima de Riesgo de Trabajoと言われる労働災害の保険料率の見直しを対象年度(暦年)の実績に基づいて年一回見直しを行うというものであり、前年度の実績に基づいて2月1日~2月末日までの間に実施しなければいけません。もし、期限内の更新が行われなかった場合はペナルティが発生します。
そして、更新された労働保険料率は3月1日~翌年2月末日まで適用されることになります。

 

さて、このメキシコの労働保険料率(Prima de Riesgo de Trabajo)はどのように定められているかというと、会社の業務内容によって区分けされています(※)。
※根拠法:REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN:Artículo 196

厳密に言いますと、当初会社がメキシコ社会保険への登録手続を行った際に業務内容によってI~Vの5段階のいずれかに区分けされ、その区分の保険料率が適用され、その後の年度更新の結果によって0.50~15.00%の間で変化することになります(年度の更新での上下限幅は1%以下)。

 

以下は初回登録時のI~Vの区分における労働保険料率です。

Clase(クラス)

%

I 0.54355
II 1.130658
III 2.59844
IV 4.65325
V 7.58875

ここでの注意点ですが、労働保険料率の年度更新を行うのは、対象年度全て(全日数)において社会保険に加入している必要があります。例えば、新しく設立した会社が2019年1月2日から社会保険庁への登録を開始した場合、2020年2月に実施する年度の更新では対象にはならないのです。そのため、同年3月以降も初回登録時の労働保険料率が適用されます。

このケースでは初回の労働保険料率の年度更新は、2020年1月1日~12月31日の実績に基づいて2021年2月に実施し、同年3月から更新結果に基づいた労働保険料率を適用するということになります。

 

株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
黒岩洋一

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