PVPの取得方法について

平素は格別のご高配を賜り誠に有難うます。
東京コンサルティングファームの谷口で御座います。

最近、マレーシア国内でのプロジェクト案件に携わることが多く、
マレーシアにおけるビザの1つであるプロフェッショナルビジットパス(以下PVP: Professional Visit Pass)に関するご質問をよく頂きます。
そのため今回のブログでは、PVPに関して改めて、要件や取得方法のご説明をさせて頂ければと存じます。

(1) PVPとは?
以下の分野における専門家がプロジェクトベースでマレーシア国内にて就労する際に必要となるもので、最長で1年、マレーシアへの入出国を可能とするビザとなります。通常、就労パス(Employment Pass)を取得する必要がなく、短期間において就労する場合に取得することが多いビザとなります。

・リサーチ業務
・コンサルティング業務
・ボランティア
・マレーシア国際展示開局の主催する展示会における出展者
・その他専門知識の移管およびとレーニングの実施
・学生インターンシップ(下記の3つうちのいずれかにて行う場合)
(a)外国大使館
(b)ESD登録している企業
(c)ホテル

(2) 特徴・要件
・ESD登録を完了している会社において、認可期間中は就業が可能となる。
・1つのプロジェクトないし契約において、認可は最高で12ヶ月間とされている。
・マレーシア法人からの給与の発生はないものする。
・PVP取得の際は、移民局にて直接手続きを行う必要がある。
・認可期間は必ず12ヶ月以内とされており、延長することは不可能とされている。
・申請者はマレーシア入国前に必ずApproval Letterを取得する。
・マレーシア入国後、必ず14日以内にPVP取得手続きを完了する。

(3) 必要資料
・申請書(就労する企業によって発行される)
・パスポート用写真(3.5cm × 5.0cm、青背景)
・パスポートコピー(表紙、裏表紙を含むすべてのページ)
・オファーレター(IR当局によってスタンプされたもの)
・コンファメーションレター(給与、役職、就労期間を記載したもの)
・職務分掌
・英訳された卒業証明書
・レジュメ(過去の経歴をすべて記載)
・その他移民局より追加要求される資料

以上となります。

PVPを取得するにあたっての注意点は
・ESD登録完了している必要がある。
・就労パス(Employment Pass)と異なり、必ず入国前に資料提出などの手続きを完了させる必要がある。
という点です。
PVP取得者の関わるプロジェクトやトレーニングの開始時期および完了時期を考慮し、適切なスケジュールのもと申請手続きを進める必要がございます。

弊社でもPVP取得に関するご相談や、取得代行手続きを行っております。
ご質問がございましたら、是非ともお問い合せ頂ければと存じます。

どうぞ今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟

 

 

 

 

 

 

 

 

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