皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の谷口です。
今回は前回に引き続き、MM2Hビザについてご紹介致します。
MM2Hビザによる就労及び所得を得ることは禁止されており、
当局の公式サイト上では以下のように説明されております。
The MM2H Pass is a Social Visit Pass and allows MM2H participant to long-stay in Malaysia. If MM2H participant intends to do business, he/she would need to terminate the MM2H Pass. MM2H participant who is interested to invest in Malaysia can contact the Malaysia Industrial Development Authority.
こちらの文章から、ビジネスをするためにはMM2Hビザを失効させなければならない、と解釈することができます。
つまり、就職して勤務すること、役員へ就任、ないし自営を含むすべてのビジネス活動が禁止されているものとなります。
しかし、前回のブログで紹介した通り、
マレーシア国内での投資活動は勧められており、MIDA(管轄当局)に連絡をし、手順を踏むことで企業への投資、及び所有が可能とされております。
企業への投資及び所有が認められるということは、投資の結果として配当(つまり所得)を得られることになります。
また、自営が禁止されている一方で、投資活動の一環として企業の所有が可能となっている点も疑問が残ります。
こちらについて、
次回、当局からの回答を交えて引き続き説明させて頂ければと存じます。
どうぞ宜しくお願い致します。