こんにちは、東京コンサルティングファーム、マレーシア駐在員の須田です。
これまで、2週に渡ってマレーシアにおける株主総会について解説してきました。
さて、今回は年次総会や臨時総会において、一般(普通)決議と臨時決議での決議要件や決議事項、事前通知期間等をご説明いたします。
〇株主総会の通知期間
一般決議事項の場合は総会の14日間、特別決議事項の場合は21日間に書面にて通知を株主総会に送付します。
〇株主総会の決議事項
年次株主総会
⑴一般決議事項
・配当の有無と配当額の決定
・決算報告書の確認及び承認
・会計監査人、納税管理人(タックスエージェント)、秘書役(カンパニーセクレタリー)の選定
・取締役の辞任及び選任の承認
⑵特別決議事項
・上記⑴に該当しない決議事項
臨時株主総会
⑴一般決議事項
・取締役の解任、任命※通知期間が28日必要
・授権資本の増額
・株式の発行
・取締役に関係する資産の売買など
⑵特別決議
・会社名の変更
・定款の改正
・減資
・会社の閉鎖
〇株主総会の決議要件
年次株主総会、臨時株主決議事項の両方において、議事成立のために一般決議事項では過半数、特別決議事項では4分の3の賛成を必要とします。
以上です。
ご不明点等ございましたら、お気兼ねなくご連絡下さい。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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須田 修司(Shuji Suda)
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