会社負担の個人所得税に関する注意点

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの谷口で御座います。

前回の外国人のSOCSO登録に続きまして、
2019年度予算案より可決された内容をお話させて頂こうと思います。

今回は「自主的開示による特別措置(Special Program for Voluntary Disclosure)」についてご紹介致します。

マレーシア政府は、マレーシア税制改革委員会を発足し、
現在マレーシアが直面している申告漏れや過少申告、また、納税漏れといった問題に対して、
新たな税収入源を見つけることも視野に入れ、
今回、「自主的開示による特別措置」を導入するに至りました。

対象者は以下の納税者となります。
1. IRB(マレーシア内国歳入庁)に登録していないが納税義務のある者
2. IRBに登録しているが、申告を行っていなかった者
3. IRBに登録しており申告を行ったが、正しく申告していなかった者
4. 課税文書に対して印紙税(Stamp Duty)を支払わなかった者

本申告における対象期間は2017年以前までのものとされており、
以下、発生するペナルティに係るレートとなります。

(1) 上記1~3の対象者

自主的開示による申告の完了時期 ペナルティ額
2018/11/3 ~ 2019/3/31 発生した差額分の10%
2019/4/1 ~ 2019/6/30 発生した差額分の15%

(2) 上記4の対象者

自主的開示による申告の完了時期 ペナルティ額
2018/11/3 ~ 2019/3/31 発生した差額分の10% or RM50
2019/4/1 ~ 2019/6/30 発生した差額分の15% or RM100

(2)のペナルティ額は、いずれか少額のものとなります。

以上となります。

弊社では年次での確定申告に加え、こちらの申告サポートを行っております。
もし過去の申告において、過少申告を行っていた、もしくは可能性がある場合には、お問い合わせ頂ければと存じます。

どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟

 

 

 

 

 

 

 

 

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