皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の谷口です。
本日はTax Clearanceについてご説明させて頂きます。
【Tax Clearanceとは?】
マレーシアの会社で働いていた人が退職、
もしくは任期を終えて帰国する場合に行う
納税処理となります。
もし、Tax Clearanceを行わなかった場合には
下記に記載のペナルティが課せられる他に、
イミグレーションにて出入国を拒否される場合もあります。
【いつTax Clearanceは必要なのか?】
以下の要件に該当する場合には、
・3ヶ月以上マレーシアを離れるとき
・仕事を退職もしくは任期を満了して帰国するとき
・仕事中に不慮の死を迎えてしまっ場合。(この場合、死後30日以内に親族によろ税務申告を行う必要があります。)
上記の条件を満たす場合、Tax Clearanceの手続きが必要とされ、
原則として、当局よりTax Clearance Letterの発行後に最終月の給与を受け取ることができます。
【提出遅延にかかるペナルティ】
遅延日数により、ペナルティを課せられることがあり、
その金額はRM200~RM2,000,000とされております。
また、本手続きを行わなかった場合には、その個人に
1ヵ月~6ヶ月の懲役を課せられることもあり、
LHDNが会社に対して法的措置を取ることもあります。
【手続きにかかる期間】
必要書類の提出後、約10営業日で
Tax Clearance Letterが発行されます。
【必要な書類は?】
・パスポート原本
⇒パスポートコピーと確認後、すぐに返還されます
・パスポートコピー
⇒白紙のページ及び表紙と裏表紙を含む、フルカラーのものとなります。
・Form CP21
⇒会社側で用意する資料で、税務署への通知書となります。
・EA Form
⇒会社から社員に発行される、前年度の所得情報となります。
・BE Form
⇒EA Formをもとに作成する所得税の申告書となりますが、Tax Clearanceの際には
その年のBE Formは発行されていないため、前年度のFormの西暦を修正して
該当年度のものとして使用します。
・NR51
⇒パスポート上のスタンプをもとに出入国の記録をまとめた書類となります。
iKadを使用して出入国したときの記録も必要となるため、
事前に用意することをお勧め致します。
・Pay Slip(任意)
⇒給与明細となります。こちらは任意書類となります。
・PCBⅡレター
⇒Tax Clearanceを行う年度のPCB(月額税額控除)のまとめた資料となります。
もし前年度の所得税の支払いが過少で、今期、給与から控除する形で
その支払いをした場合にはCP38という書類がLHDNより発行されます。
それがある場合には、PCBⅡレターと併せて必要となります。
以上となります。
【注意事項】
資料の提出前に必ず
個人の所得税番号が登録をされているLHDNの
支局を確認する必要があります。
登録されていない支局では本手続きを行うことができないため、
ご注意ください。
以上となります。
ご不明な点がございましたら
ご連絡頂ければ幸甚に存じます。
どうぞよろしくお願い致します。
東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟