マレーシア Tax Clearanceについて

皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の谷口です。

本日はTax Clearanceについてご説明させて頂きます。

 

【Tax Clearanceとは?】

マレーシアの会社で働いていた人が退職、

もしくは任期を終えて帰国する場合に行う

納税処理となります。

もし、Tax Clearanceを行わなかった場合には

下記に記載のペナルティが課せられる他に、

イミグレーションにて出入国を拒否される場合もあります。

 

【いつTax Clearanceは必要なのか?】

以下の要件に該当する場合には、

・3ヶ月以上マレーシアを離れるとき

・仕事を退職もしくは任期を満了して帰国するとき

・仕事中に不慮の死を迎えてしまっ場合。(この場合、死後30日以内に親族によろ税務申告を行う必要があります。)

 

上記の条件を満たす場合、Tax Clearanceの手続きが必要とされ、

原則として、当局よりTax Clearance Letterの発行後に最終月の給与を受け取ることができます。

 

【提出遅延にかかるペナルティ】

遅延日数により、ペナルティを課せられることがあり、

その金額はRM200~RM2,000,000とされております。

また、本手続きを行わなかった場合には、その個人に

1ヵ月~6ヶ月の懲役を課せられることもあり、

LHDNが会社に対して法的措置を取ることもあります。

 

【手続きにかかる期間】

必要書類の提出後、約10営業日で

Tax Clearance Letterが発行されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

【必要な書類は?】

・パスポート原本

⇒パスポートコピーと確認後、すぐに返還されます

・パスポートコピー

⇒白紙のページ及び表紙と裏表紙を含む、フルカラーのものとなります。

・Form CP21

⇒会社側で用意する資料で、税務署への通知書となります。

・EA Form

⇒会社から社員に発行される、前年度の所得情報となります。

・BE Form

⇒EA Formをもとに作成する所得税の申告書となりますが、Tax Clearanceの際には

その年のBE Formは発行されていないため、前年度のFormの西暦を修正して

該当年度のものとして使用します。

・NR51

⇒パスポート上のスタンプをもとに出入国の記録をまとめた書類となります。

iKadを使用して出入国したときの記録も必要となるため、

事前に用意することをお勧め致します。

・Pay Slip(任意)

⇒給与明細となります。こちらは任意書類となります。

・PCBⅡレター

⇒Tax Clearanceを行う年度のPCB(月額税額控除)のまとめた資料となります。

もし前年度の所得税の支払いが過少で、今期、給与から控除する形で

その支払いをした場合にはCP38という書類がLHDNより発行されます。

それがある場合には、PCBⅡレターと併せて必要となります。

 

以上となります。

 

 

【注意事項】

資料の提出前に必ず

個人の所得税番号が登録をされているLHDNの

支局を確認する必要があります。

登録されていない支局では本手続きを行うことができないため、

ご注意ください。

 

 

以上となります。

 

ご不明な点がございましたら

ご連絡頂ければ幸甚に存じます。

 

どうぞよろしくお願い致します。

 

東京コンサルティングファーム

谷口 翔悟

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