マレーシアにおける株主総会の開催手続き等

 

こんにちは、東京コンサルティングファーム
マレーシア法人の安孫子 悠治 (アビコユウジ)です。

今日はマレーシアの株主総会の開催手続き等についてお話します。

 

・開催場所

株主総会の開催場所は、招集通知によって定められる必要があります。また、定款に定めることにより、通信技術等を使用して複数の会場を設置してマレーシア国外からも参加することが可能です。しかし、主要会場はマレーシア国内にあり、議長はこの主要会場に出席する必要があります。

 

・招集権者と招集通知
招集権者は、取締役会または発行済の株式の10%以上を有している者(定款で10%以下に定めることは可能)とされています。
非公開企業の場合、株主総会の招集通知は、少なくとも開催の14日前、定款で別途定めのある場合はそれ以上前に告知され、招集されなければいけません。
公開企業の場合、年次株主総会の招集通知は、少なくとも開催の21日前、定款で別途定めのある場合はそれ以上前に告知され、招集されなければいけません。その他の場合は、少なくとも開催の14日前、定款で別途定めのある場合はそれ以上前に告知され、招集されなければいけません。
通知の方法は、書面または電子通知のどちらか、または書面と電子通知の両方を使用することができます。

 

・開催手続
全ての公開会社は年次株主総会を開催する必要があります。設立完了後の最初の年次株主総会は、設立後、18ヶ月以内で行わなければならず、その後は、開催した月から15ヶ月以内、かつ決算日から6か月以内に行う必要があります。その際、一年に一回開催していれば、当年度で更に開くことは必要ありません。
非公開会社では、一定の議題(取締役や監査役の解任)を除き書面での決議が許されているため、書面に署名をする方法が一般的です。書面での決議の場合は書面送付から28日以内に、株主の合意の署名が記載された書面に基づいて決議されます。

 

今日は以上です。

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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


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